日産の課徴金取り消し=三菱自から車調達、広告で—消費者庁

 三菱自動車による燃費不正問題に関連し、同社からOEM(相手先ブランドによる生産)供給を受け、軽自動車を販売していた日産自動車の広告について、消費者庁は26日、景品表示法違反(優良誤認)で出していた課徴金納付命令を21日付で取り消したと発表しました。同庁の課徴金納付命令での取り消しは初めてとのことです。

 これは、日産が総務省の行政不服審査会に命令取り消しの審査請求を行い、その結果、同審査会が取り消しを答申し、消費者庁が判断を受け入れたというものです。ただし、日産側が三菱自の不当表示を調査・確認する「相当の注意」を怠ったとは認められませんでした。

 同庁は月、データを改ざんしてカタログなどで燃費を実際より良く見せていたとして、景表法違反で三菱自に約4億8000万円の課徴金納付を命じ、軽自動車のOEM供給を受け販売していた日産に対しても、三菱自に燃費性能の根拠を十分に確認せず注意を怠ったとして、同法違反で317万円の課徴金納付命令を出していました。

 

 消費者庁が出した景品表示法による行政処分が取り消されたという初めてのケースです。それ自体、なかなか面白い話ではあるのですが、一番注目したのが、日産が行政事件訴訟法による抗告訴訟でなく、行政不服審査法による不服申し立てをしたという点でしょうね。基本的は弁護士に丸投げ的な話でもあるので、抗告訴訟に行くのが普通なのですが、どういう背景があったのでしょうね。ちょっと気になります。まぁ、あの会社は別件で忙しそうですから、そっちの話で顧問弁護士は大変なのでしょうかね。もしかしたら、弁護士さんのほうが、不服審査法→事件訴訟法という流れでお金を荒稼ぎしようとでも考えていたのかもしれませんね。だとしたら大失敗でしょうね。訴訟にもいかなかったので・・・。