消費者庁は、11月7日にチムニー株式会社に対して措置命令を出しました。同社が経営する「はなの舞」や「さかなや道場」の店舗のPOP等において「超速鮮魚 当日(産地によっては前日)到着」と表示することにより、あたかも料理に使われている魚介類が当日水揚げされていたものを使用しているかのように表示していましたが、実際は翌日、又は翌々日に店舗に配送されたものであったとのことでした。

 

 まぁ、普通にあるような不当表示なのですが、面白いのが羽田市場株式会社の「超速鮮魚」をという役務を擁護しているってことですね。このチムニーの「超速鮮魚」はどうも羽田市場のこのサービスをそのまま載せたようなのですが、チムニー側の都合で平成28年4月1日からチムニーの物流センターへ一括で卸すように変更したのが原因のようです。たぶん、自前の流通に乗せたほうが安いと安直に考えたのでしょうね。それと、この事件の発端は羽田市場が申告したような気がしますね。ある意味、羽田市場の役務名を使っているくせに、蔑ろにした形ですからね。