今年4月より施行された「個人情報保護法」の評判がすこぶる悪い。
新聞・雑誌等でもその悪評が具体的に良く取り上げられているのを良く見ますが、まだ今イチ自分には直接感じる事がありませんでした。
しかし遂に我々の業界にもその悪法の火の粉が降りかかることに!(なんて大げさだけどw)
ウチの事務所は某「士業」でありまして、「士」であるウチとお客さんである事業主との間で委託契約を結んでいる事により、関係する役所からの書類はほとんどが直接ウチの事務所に送付されてきます。
その方が事務処理も円滑に進むからです。
ところが、「個人情報保護法」により一部の重要な書類(個人情報が載ってくるような書類)は「事業主へ直接送られる」とのお達しが出されました。
何でも…
○○法第2条に基づいて作成される届出書については、事業主との間に委託契約を結んでいることから○○士あてに通知することは差し支えないものと考えておりますが、××届及び△△届については、行政機関の保有する個人情報の提供となるため、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」の趣旨を踏まえ、より適切な取扱いを行うことといたします。
何をエラソーに!
そんで今まで通りに直接ウチに送ってもらいたい場合は同意書を取れっていうんだよ。
ハア…面倒くさ、っていうかくだらない。
ウチの業界だって時代は「IT」の時代ですよ!
できるだけ事業主の印を省略して手続(FD申請とかで)を行おうとしてるのに、なんで今さら同意書なんかで事業主の印を貰わにゃならんのか!
バカみたい。
これは完全に「個人情報保護法」のあおりを受けたものだよ。
今度は都議会議員選挙もあることだし、投票するときの判断の一つとしてこの問題は考えることにしよ。