なぜ、直接弁護士さんに聞くことになったかというと
オンラインサロンメンバーのために
オーナーの私がキチンと知っておく必要があると思ったからです。
私は150万回再生された動画のあるYouTubeチャンネルを運営しています。
芸能人の画像をSNSに載せるのは著作権、肖像権に触れる?
顔タイプやパーソナルカラーの説明で芸能人の写真を使うのはNG。
雑誌やWEB掲載という多くの人の目に触れることを前提とした写真なので、SNSに掲載したとしても芸能人本人から訴えられることはそうないようです。
でも、それで有料のサービスに誘導しているのならダメ。
芸能人自体に著作権はないですが、写真を撮ったカメラマンの著作権(作品)となるので、基本的に芸能人や雑誌、サイトのスクショを使用することはNG。
芸能人は雑誌に出ることは承諾しているけれど、
SNSに2次使用されることは承諾されていないという点でもNGです。
どうしても画像を使いたいとき
芸能人の絵ならOK。
でも、写真を加工アプリでイラスト風にしたものや、写真と全く同じ構図のイラストはカメラマンの著作権を侵害するのでNG。
「〜から引用」にすればどんな画像も使っていい?
引用はあくまで「自分の主張を補強するためのもの」。
丸々引用ばかりを紹介する投稿はアウト。
許諾がないのに勝手に使うのはダメ。
よく、アメブロなどブログで画像を貼ってURLを載せている人がいるけれど、URLを貼っているから大丈夫。ではないのでご注意!
YouTuberやインスタグラマーが言っていることも
引用したといっても勝手に投稿に使われるのをよく思わない方もいるので気をつけて下さい。
どうしても使いたいとき
参考元SNS、雑誌、またはカメラマンに承諾を得て使用する。
購入したものはSNSに載せてOK?
買う=著作権を利用できるわけではない。
PCCSトーン表はダメ。
→自分で作るほうがマシ。自分が撮った写真に関係ないのに写り込んでいるのはOK。
でも使っているのに写り込んでいるのはNG。(カラー講座の講座風景を撮るのにトーン表やテキスト内容が一部分でも映り込むのはNG)
購入したものを他の人も買いたくなるような内容ならまだマシ。(マシなだけでグレーゾーン)
法律に違反していなければ大丈夫?
法律に違反していなくても、プラットフォーム(Instagram、You Tube、Twitter、TikTok等)の独自ルールで禁止されているものはNG。
違反するとアカウント停止やアカウント削除になることも。
お客様へのお渡しする資料に雑誌のコラージュを渡すのはいい?
厳密には雑誌の2次使用なのでアウト。
でも個別に渡しているものなので、お客様がSNSなど公な場に掲載しなければグレーです。
内容をSNSに掲載するのはNGという規約を作っておくといいです。(資料に注意事項をいれておく)
著作権の有効期限
写真の著作権は有名人の没後ではなく、カメラマンが亡くなって70年。
お買い物同行で試着した服を撮影していい?
服には著作権がないんです。
特に大量生産されるファストファッションは衣装権がありません。
撮影していいかはその場所を撮影していいかどうかも関係してきます。
お買い物同行自体は他人の敷地で有料のサービスを行っているのでグレーゾーン。
特に百貨店は厳しいです。
一度どこかの百貨店で出入り禁止になったら、他の百貨店にも情報がまわるらしいです。
タブーなことをしているSNSを多く見かける。みんながやっているから大丈夫?
数年前まで、YouTubeには違法にアップロードされた映画やアニメがたくさんあったけれど、今は取締が厳しくなって見かけなくなりました。
SNSで芸能人の写真を使ったり、
雑誌の画像、化粧品の画像を使っている人はそのうち取締を受けてアカウントが削除されるかもしれないことを覚悟しておいてください。
⇒みんながやっているからいい。ではなく、きちんと法を守っている個人や団体の方が長い目で見ると信頼感を得られて長く活動できると思います。
わりとNGが蔓延しているイメコン業界…
実際、他の業種の方たちから「違反してる人たち多いけど大丈夫なの?」と言われることが多いです。
こうやって気にされる方たちは、まず違反している方に診断依頼はしないので
法律や規約に気を付けながら活動していきましょう
※この情報は、オンラインサロン内の教科書サイトに載せています。