今日は外国人技能実習制度について簡単にご説明したいと思います。
この制度は発展途上国の人材を育成するために、諸外国の労働者を日本の産業界で受け入れて
技能等を修得してもらい、自国の経済発展・産業振興につなげてもらおうという制度です。
だらだら書いていると、読むのがしんどくなってしまいますので、ここからはポイントを!!
・技能実習の期間は最長で3年(受入れ職種により異なります)
・技能実習生は日本人労働者と同じ扱い(労基法等が適用されます)
・技能実習生の受入れ人数はその企業の常勤職員数による(下表参照)
| 受入企業様の常勤職員総数 | 技能実習生の人数 |
| 301人以上 | 常勤職員総数の1/20 |
| 201人以上 300人以下 | 15人 |
| 101人以上 200人以下 | 10人 |
| 51人以上 100人以下 | 6人 |
| 50人以下 | 3人 |
受入企業が直接申請をする企業単独型というものもありますが、
ビザ申請等、煩雑な手続きがあって大変なので、そういった部分を代わりに行い、
実習生の受入れをサポートするのが監理団体と呼ばれる私たちのような組合なのです。
なんか小難しくなってきてしまったので、今日はここまでにしておきます(^_^;)
これからもっと楽しげな記事も書いていきたいと思っておりますので、
これに懲りずにまた見にいらして下さいね(-^□^-)
最後まで読んで下さりありがとうございました!