【猫を捨てたら犯罪です】 子猫の放置を保護しました。 | いまもとしげきのブログ

いまもとしげきのブログ

第66回 全日本社会人ボクシング選手権 ヘビー級 優勝
平成26年度 神戸市スポーツ表彰
平成26年度 兵庫県スポーツ優秀選手
獣医師・防災士・大学非常勤講師・日本サッカー協会公認D級コーチ

とあるスポーツクラブに子猫が捨てられたって電話がありました。

 

電話をいただいたのは、当院の飼い主(むっちゃ優しい人)さん。

 

スポーツクラブのところにダンボールで入れられた猫がいるんです…。って。

 

こういうのは遺棄案件であれば、警察に連絡しようと思ってたのですけど、

結局どうなのかわかりません。

 

スポーツクラブにそういう話をしてもらったら、

 

「保健所に連絡します。」

 

ってこと。時間も19時くらいだったので、保健所はつながらないんだけどなぁ。

 

嫌な予感がしたそうで、スタッフが仕事帰りによって見たらそのまま段ボールに入った猫がいたそうです。

 

190g

 

で、放置でした。

 

保健所に電話したけどつながらなかったと、そのスポーツクラブの人は言ってたそうです。

 

そのままだと死んでたでしょ。

 

そういうことなので、うちのスタッフが、そのまま連れて帰って、数時間ごとのミルクをあげてくれてます。

 

で、今日は朝から、同伴出勤。

 

 

このくらいの大きさです。

 

もう、むっちゃ小さいです。

 

もう一度言いますけど、190gです。

 

う~む。先に打ちの前にいたこの猫、、、、こいつはデカく(体も態度も)なってうちの家になじんでるけど、、、、

 

 

もう、これ以上は無理だぞ…。

 

さて、どうしましょうか。

 

とりあえず、ポケットに入れてみた。

 

 

 

ん?なんか、ちょっと前と同じだぞ。

 

ほら、ちょっと前、こんなこともあった。

 

かわいい。。。

 

このポケットは、ネコを入れるためなのかな?

 

昨日は、ドラフト会議で、ベイスターズはドラフト1位で小園健太投手(市立和歌山)を獲得。

 

このポケットには可愛さドラフト1位が入ります。

 

って、そんな事、言ってる場合じゃないんです。

 

子猫を捨てたら犯罪です。

 

あと、生後10日くらいの子猫は、定期的にミルクをあげていかないと、あっという間に死にます。

 

今は、ミルクボランティアとかありますけど、

 

それでやっていても途中で亡くなることがあります。

 

子猫を育てるのは実は大変です。

 

ってか、ネコ捨てたらあかんねんで!犯罪になるんやで。

 

一旦停止とかよりもずっと高い罰金取られるんやで!

 

ってか、捨てるつもりはなかったとか、そんなんで、何とかなるってほど甘くはないぜ。

殺すつもりはなかったってのと同じやで。

 

 

 

 

以下参考資料

 

 

動物の愛護及び管理に関する法律第 44 条第3項に基づく愛護動物の遺棄の考え方 

 

【基本的な考え方】 

動物の愛護及び管理に関する法律(昭和 48 年法律第 105 号。以下「法」という。)第 44 条 第3項に規定される「遺棄」とは、同条第4項各号に掲げる愛護動物を移転又は置き去りにし て場所的に離隔することにより、当該愛護動物の生命・身体を危険にさらす行為のことと考え られる。 個々の案件について愛護動物の「遺棄」に該当するか否かを判断する際には、離隔された場 所の状況、動物の状態、目的等の諸要素を総合的に勘案する必要がある。 

 

【具体的な判断要素】 

第1.離隔された場所の状況

 1.飼養されている愛護動物は、一般的には生存のために人間の保護を必要としているこ とから、移転又は置き去りにされて場所的に離隔された時点では健康な状態にある愛護 動物であっても、離隔された場所の状況に関わらず、その後、飢え、疲労、交通事故等 により生命・身体に対する危険に直面するおそれがあると考えられる。 

2.人間の保護を受けずに生存できる愛護動物(野良犬、野良猫、飼養されている野生生物 種等)であっても、離隔された場所の状況によっては、生命・身体に対する危険に直面す るおそれがあると考えられる。 これに該当する場所の状況の例としては、 

 

・ 生存に必要な餌や水を得ることが難しい場合 ・ 厳しい気象(寒暖、風雨等)にさらされるおそれがある場合 ・ 事故(交通事故、転落事故等)に遭うおそれがある場合 

・ 野生生物に捕食されるおそれがある場合 等が考えられる。 

 

なお、仮に第三者による保護が期待される場所に離隔された場合であっても、必ずしも 第三者に保護されるとは限らないことから、離隔された場所が上記の例のような状況の場 合、生命・身体に対する危険に直面するおそれがあると考えられる。 

 

第2.動物の状態 

生命・身体に対する危険を回避できない又は回避する能力が低いと考えられる状態の愛護動物(自由に行動できない状態にある愛護動物、老齢や幼齢の愛護動物、障害や疾病が ある愛護動物等)が移転又は置き去りにされて場所的に離隔された場合は、離隔された場所の状況に関わらず、生命・身体に対する危険に直面するおそれがあると考えられる。 

 

第3.目的 法令に基づいた業務又は正当な業務として、以下のような目的で愛護動物を生息適地に 放つ行為は、遺棄に該当しないものと考えられる。 

 

法第 36 条第 2 項の規定に基づいて収容した負傷動物等を治療後に放つこと 

治療した傷病鳥獣を野生復帰のために放つこと 

養殖したキジ・ヤマドリ等を放鳥すること 

保護増殖のために希少野生生物を放つこと