合衆国法典第18編第2331条 - 定義
この章において、
(1)「国際テロリズム」とは、次の活動を意味する。
(A) 合衆国若しくはいずれかの州の刑法に違反する暴力行為又は人命を脅かす行為を伴う活動、又は合衆国若しくはいずれかの州の管轄権内で行われた場合、刑事違反となる活動。
(B) 次のいずれかの意図があると認められる活動。
(i) 民間人を脅迫し、又は強制すること。
(ii) 脅迫若しくは強制によって政府の政策に影響を与えること。又は
(iii) 大量破壊、暗殺、若しくは誘拐によって政府の行動に影響を及ぼすこと。
(C) 主として合衆国の領土管轄権の外で発生する活動、又はその実行手段、脅迫若しくは強制の対象と見られる者、若しくは実行者が活動若しくは亡命を求めている場所において国境を越える活動。
(2)「合衆国国民」とは、移民国籍法第101条(a)(22)に定める意味を有する。
(3)「人」とは、財産について法的権利または受益権を有することができる個人または団体をいう。
(4)「戦争行為」とは、以下のいずれかの過程において生じる行為をいう。
(A)宣戦布告された戦争。
(B)宣戦布告の有無を問わず、二国間以上の武力紛争。
(C)あらゆる起源を有する軍隊間の武力紛争。
(5)「国内テロリズム」とは、以下のいずれかの行為をいう。
(A)合衆国またはいずれかの州の刑法に違反する人命を脅かす行為を伴う行為。
(B)以下のいずれかの行為を意図していると認められる行為をいう。
(i)民間人を脅迫し、または強制すること。
(ii)脅迫または強制によって政府の政策に影響を与えること。または
(iii)大量破壊、暗殺、または誘拐によって政府の行動に影響を与えること。そして
(C)主として米国の領土管轄権内で発生すること。そして
(6)「軍事力」には、以下のいずれにも該当しない者
(A) 移民国籍法第219条(合衆国法典第8編第1189条)に基づき国務長官によって外国テロ組織に指定された者
(i) 国務長官または財務長官によって特別指定国際テロリスト(連邦規則集第31編第594.310条に定義される)に指定された者
(ii) 裁判所によって「軍事力」に該当しないと判断された者
(追加 Pub. L. 102–572、タイトルX、§1003(a)(3)、1992年10月29日、106 Stat. 4521;改正 Pub. L. 107–56、タイトルVIII、§802(a)、2001年10月26日、115 Stat. 376;Pub. L. 115–253、§2(a)、2018年10月3日、132 Stat. 3183。)