例外サービスにおけるスケジュール F の作成に関する大統領令
発行日: 2020 年 10 月 21 日
合衆国憲法およびアメリカ合衆国の法律(合衆国法典第 5 編第 3301 条、第 3302 条、第 7511 条を含む)により大統領として私に与えられた権限により、ここに次のように命令する:
第 1 条: 政策。法律に基づいて行政府に割り当てられた幅広い活動を効果的に遂行するために、大統領および大統領が任命した者は、機密、政策決定、政策立案、または政策提唱の職務に就いている連邦職員の男女に頼らなければならない。法律を忠実に執行するには、大統領がこの選抜された専門家集団に対して適切な管理監督を行う必要がある。
連邦政府は、大統領交代によって通常は変更の対象とならないが、米国法に基づいて行政府の政策およびプログラムを策定および実施する際に重要な職務を遂行し、大きな裁量権を行使する職業専門家から恩恵を受ける。行政部門および機関(機関)の長とアメリカ国民もまた、これらの職業専門家に機密に保持しなければならない非公開情報を託しています。
例外サービスのスケジュール A に従って任命される連邦サービスの弁護士と上級管理職サービスのメンバーを除き、これらの役職への任命は一般に競争的サービスを通じて行われます。 果たす機能の重要性を考えると、そのような役職の従業員は適切な気質、洞察力、公平性、健全な判断力を発揮する必要があります。
これらの要件により、機関はこれらの従業員に関して、既存の競争的サービス プロセスで与えられるよりも高いレベルの任命の柔軟性を持つ必要があります。
さらに、機密、政策決定、政策立案、または政策提唱の役職に就く従業員の効果的なパフォーマンス管理が最も重要です。 残念ながら、連邦政府の従業員自身が認識しているように、政府の現在のパフォーマンス管理は不十分です。 たとえば、2016 年の実力原則調査では、連邦政府の従業員の 4 分の 1 未満が、自分の機関がパフォーマンスの低い従業員に効果的に対処していると考えています。
要求される業績基準を満たすことができない、または満たすつもりのない従業員を分離することは重要であり、特に機密、政策決定、政策立案、または政策提唱の職に就いている従業員に関しては重要です。このような従業員の業績が高ければ、機関の運営は大幅に強化されますが、業績が低ければ、機関の運営は著しく妨げられます。機関の上級職員は、政策関連の職に就いているキャリア従業員の業績が低かったために、規制の起草や発行などの重要な機関プロジェクトで大幅な遅延や標準以下の品質の仕事が発生していると報告しています。
米国法典第 5 編第 3302 条 (1) に基づく私の権限に従い、連邦政府の機密、政策決定、政策立案、または政策提唱の職に就くキャリア職については、良好な管理の条件により、競争的採用規則および試験の例外が必要であると判断します。これらの条件には、競争的サービス選択手順によって課される制限なしに、将来の任命者を評価するための追加の柔軟性を機関長に提供する必要性が含まれます。これらの職を例外サービスに配置すると、選択に対する不当な制限が緩和されます。この措置により、機関は、これらの役職に就く応募者の重要な資質、たとえば労働倫理、判断力、機関の特定のニーズを満たす能力などを評価する能力と裁量をさらに高めることができます。これらはすべて、将来の役職に固有の権限を行使する前に個人が備えるべき資質であり、機関は、必ずしも特定のニーズを反映していない複雑で手の込んだ競争的なサービス プロセスや評価手順を経ることなく、候補者を評価できる必要があります。
同様に、適切な管理の条件では、米国法典第 5 編第 75 章に規定されている不利な措置手順からそのような役職を除外する必要があります。米国法典第 5 編第 75 章では、機関が従業員に対して不利な措置を講じる前に、広範な手順に従うことを義務付けています。これらの要件により、パフォーマンスの低い従業員を解雇することが困難になる可能性があります。パフォーマンスの低い従業員を解雇できると確信している連邦監督官は、わずか 4 分の 1 です。機密、政策決定、政策立案、政策提唱の役職に就くキャリア従業員は、政府の運営と有効性に大きな影響力を持っています。政府機関は、大幅な遅延や訴訟に直面することなく、パフォーマンスの低い従業員をこれらの役職から迅速に外す柔軟性を必要としています。
第 2 条 定義。 「大統領の交代に伴い通常変更される」という語句は、慣例上、大統領の交代に伴い辞任することが予想される役職を指し、任命にホワイトハウス大統領人事局の承認が必要となるすべての役職が含まれます。
第 3 条 例外的な役職。 大統領の交代に伴い通常変更されない機密、政策決定、政策立案、または政策提唱の役職への個人の任命は、本命令の第 4 条で規定されている例外的な役職のスケジュール F に基づいて行われます。
第 4 条 例外的な役職のスケジュール F。 (a) 公務員規則 VI は次のように改正されます:
(i) 5 CFR 6.2 は次のように改正されます:
「OPM は、競争的サービスから除外する職位をスケジュール A、B、C、D、E、および F に列挙するものとします。これらのスケジュールは、この規則の一部を構成するものとします。
スケジュール A。機密または政策決定の性質を持つ職位以外で、試験を行うことが実際的ではない職位は、スケジュール A に列挙するものとします。
スケジュール B。機密または政策決定の性質を持つ職位以外で、競争的試験を行うことが実際的ではない職位は、スケジュール B に列挙するものとします。これらの職位への任命は、OPM が規定する非競争的試験の対象となります。
スケジュール C。大統領の交代により通常変更される機密または政策決定の性質を持つ役職は、スケジュール C に記載されるものとする。
スケジュール D。機密または政策決定の性質を持つ役職以外の役職で、競争的勤務要件により、資格のある教育機関に通う十分な数の学生または資格のある教育プログラムを最近修了した個人を適切に採用することが不可能な役職。競争的勤務に一般的に適用される規則とは異なる候補者の採用および評価方法を使用することで、社会のあらゆる階層からより効果的な採用を可能にするために、例外的な勤務に一時的に配置されるこれらの役職は、スケジュール D に記載されるものとする。
スケジュール E。5 U.S.C. 3105 に基づいて任命される行政法判事の役職。良好な行政条件により、行政法判事の役職は例外的な勤務に配置され、この役職への任命は、試験および評価要件を含む 5 CFR パート 302 の要件の対象とならないことが保証されるが、各機関は、行政上可能な限り、退役軍人優先の原則に従うものとする。
スケジュール F。大統領の交代によって通常は変更されない、機密、政策決定、政策立案、または政策提唱の性質を持つ役職は、スケジュール F に記載されるものとする。スケジュール F の役職に個人を任命する場合、各機関は、管理上可能な限り、退役軍人優先の原則に従うものとする。」
(ii) 5 CFR 6.4 は次のように修正される:
「法令で要求される場合を除き、公務員規則および規制は、スケジュール A、C、D、E、または F に記載される役職、または法令により競争的サービスから除外される役職からの解任には適用されないものとする。公務員規則および規制は、競争的地位にある人物のスケジュール B に記載される役職からの解任に適用されるものとする。」
(b) 人事管理局長(局長)は、次のことを行うものとする。
(i) 局長が本命令の実施に必要であると判断する規則を制定する。これには、必要に応じて、本命令と矛盾する規則、または本命令の実施を妨げる規則の修正または撤回が含まれる。特に、5 CFR パート 212 サブパート D、5 CFR パート 213 サブパート A および C、および 5 CFR 302.101 に注意する。
(ii) 既存の任命プロセスから本命令で確立された Schedule F プロセスへの迅速かつ秩序ある移行を実施するためのガイダンスを提供する。
第 5 条 機関の措置。(a) 行政機関の各長 (米国法典第 5 編第 105 条に定義されるが、会計検査院は除く) は、本命令の日から 90 日以内に、米国法典第 5 編第 75 章第 II 節に規定される機関の地位の予備的見直しを実施し、本命令の日から 210 日以内に当該地位の完全な見直しを実施しなければならない。その後、各機関長は、少なくとも年に 1 回、米国法典第 5 編第 75 章第 II 節に規定される機関の地位の見直しを実施しなければならない。こうした審査の後、各機関長は以下を行うものとする。
(i) 法令により競争的サービスから除外されていない役職については、機関長が機密、政策決定、政策立案、または政策提唱の性質を持ち、大統領の交代によって通常は変更されないと判断した機関内の競争的サービス、スケジュール A、スケジュール B、またはスケジュール D の役職をスケジュール F に掲載するよう局長に請願する。こうした請願には、機関長がそのような役職をスケジュール F に掲載すべきと判断した根拠を文書化した説明を含めるものとする。
(ii) 法令により競争的サービスから除外されている役職については、そのような役職が機密、政策決定、政策立案、または政策提唱の性質を持ち、大統領の交代によって通常は変更されないものかどうかを判断する。機関長は、この判断を連邦官報で公表するものとする。こうした役職は、本命令の第 5 条 (d) および第 6 条に基づく機関の措置の目的上、スケジュール F の役職とみなされるものとする。
(b) 本条の(a)項に規定する要件は、現在存在する役職および新たに創設された役職に適用される。
(c) 本条の(a)項で要求される審査を実施する際、各機関長は、該当する場合、以下の職務を含む役職をスケジュールFに掲載するよう局長に請願するか、連邦官報に公表される決定に含めることが適切かどうかを特に考慮するべきである:
(i) 政策の提唱、開発、または策定への実質的な参加、特に:
(A) 規則およびガイダンスの開発または起草への実質的な参加、または
(B) 主に政策に焦点を当てる機関または機関の構成要素における実質的な政策関連業務、
(ii) 弁護士の監督、
(iii) 法律によって機関に委ねられた機能を機関が遂行する方法を決定するための実質的な裁量、
(iv) 審議手続き特権の対象となる提案された規制、ガイダンス、大統領命令、またはその他の非公開政策提案または審議を閲覧、回覧、またはその他の方法で作業し、次のいずれかを行う:
(A) 大統領または一般スケジュールのグレード 13 の従業員の給与以上の給与を支払われる機関長によって任命された個人に直接報告するか、定期的に作業を行う。
(B) 機関または機関構成機関の事務局 (または同等のもの) で作業を行う。
(v) 機関に代わって、米国法典第 5 編第 71 章に基づく団体交渉を行う。
(d) 局長は、このセクションのサブセクション (a) に基づく請願を許可するかどうかを速やかに決定するものとする。毎年 12 月 31 日までに、局長は、行政管理予算局長および国内政策担当大統領補佐官を通じて、その年に各機関で許可および拒否された請願の数について大統領に報告するものとする。
(e) 各機関の長は、必要かつ適切な場合、連邦労働関係当局に、スケジュール F の職位が米国法典第 5 編第 7112 条 (b) に基づいて団体交渉単位から除外される必要があるかどうかを決定するよう速やかに請願するものとする。その際、そのような職位の現職者が機関の方針を策定、決定、または影響を与えることが求められている、または許可されているかどうかという問題に特に注意を払うものとする。
第 6 条。禁止されている人事慣行。機関は、除外されたサービスのスケジュール F の雇用に応募する従業員または求職者に関して、米国法典第 5 編第 2302 条 (b) で禁止されているのと同じ人事慣行を禁止する規則を制定するものとする。
第 7 条 一般規定 (a) この命令のいかなる内容も、次の事項を損なったり、その他の影響を与えたりするものと解釈されないものとする:
(i) 法律により行政部門または行政機関、もしくはその長に付与された権限。
(ii) 予算、行政、または立法提案に関する行政管理予算局長の機能。
(b) この命令は、適用法に従い、予算が確保されることを条件として実施されるものとする。
(c) この命令は、米国、その部門、機関、または団体、その役員、従業員、または代理人、またはその他の人物に対して、法律上または衡平法上、当事者が執行可能な実質的または手続き上の権利または利益を創出することを意図しておらず、また創出するものではない。
(d) この命令のいずれかの条項、またはいずれかの人物または状況へのいずれかの条項の適用が無効と判断された場合、この命令の残りの部分、および他の人物または状況へのその他の条項の適用は、それによって影響を受けないものとする。
(e) この命令のいかなる内容も、スケジュール C に記載されている、または記載される可能性のある役職を制限または狭めるものと解釈されることはありません。
ドナルド J. トランプ
ホワイト ハウス、
2020 年 10 月 21 日
ホワイト ハウス