動画 幻の日本独立と今も続く支配構造〜前編〜|山岡鉄秀 CGS | imaga114のブログ

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幻の日本独立と今も続く支配構造〜前編〜|山岡鉄秀

 

 

 

 

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参考下矢印2021年 PDF

 

https://www.cas.go.jp/jp/ryodo/tenjikan/pdf/kikaku_210928.pdf

 

 

サンフランシスコ平和条約については今年9月にサンフランシスコ講和会議での署名から70 周年を迎えます。現在の日本の領土を法的に確定したのはこのサンフランシスコ平和条約であり、同条約による第二次世界大戦の戦後処理は、戦後の国際秩序の基礎であるとともに、戦後のアジア太平洋地域における平和と繁栄の礎でした。


現在なおも解決していない北方領土及び竹島の領土問題、それに加えて現在その周辺海域において緊張が高まっている尖閣諸島をめぐる情勢についても、我が国の立場においてサンフランシスコ平和条約は重要な要素となっています。


 これら我が国の領土について考えるとき、また、現在の国際社会の法と秩序を力により一方的に変更しようという動きが広がっていることを考えるとき、第二次大戦後のアジア太平洋の法と秩序を形成した原点-サンフランシスコ平和条約-は、70年前に起こった単なる歴史的イベントではなく、現代的な意義を有します。


 同条約の交渉過程については、各国の公文書の公開が進んだ結果、これまで知られてこなかった新しい事実が明らかになってきていますこれまでの領土に関する委託資料調査や公益財団法人日本国際問題研究所の調査などを通じて明らかになったサンフランシスコ平和条約交渉をめぐる経緯や知られざるエピソードも紹介します。
 本件展示が、領土という観点から、同条約が現代から見てどのような意義を有するのか、来館者の皆様方にお考えいただく一助となれば幸いです。
※本展示会で展示する資料等は、政府の委託事業の下で有識者の助言を得て、調査・収集及び作成したもの等であり、必ずしもすべての展示が政府の見解を表すものではありません

 

 

サンフランシスコ平和条約とは、日本と連合国 48 か国の間で結ばれた、第二次世界大戦による
法的な戦争状態を終わらせるための平和条約で、正式名称は、Treaty of Peace with Japan(日本名:「日本国との平和条約」)です。


1951 年 9月4日から8日まで、サンフランシスコにおいて52か国の代表参加のもと、平和会議が開催されました。会議の結果1951年9月8日、条約が署名されました。


 条約の発効は1952年4月28日です。これにより連合国軍の占領が終了し、日本は独立を回復して国際社会に復帰しました。

 

 

現在の日本の領土を法的に確定したのはサンフランシスコ平和条約であり、同条約により北方領土、竹島及び尖閣諸島のいずれも日本が保持することとされました。
 

 この展示では、サンフランシスコ平和条約の交渉過程における竹島をめぐる議論について、委託資料調査や公益財団法人日本国際問題研究所の調査に多くの進展が見られるところ、日本の領土であることが確認された交渉の経緯について、関連する各国の公文書の画像とともに紹介します。


 韓国は、サンフランシスコ平和条約の起草過程において、日本が放棄すべき地域に竹島を加えるように要請しましたが、米国は、ラスク国務次官補名の公式な書簡により拒否し、そのまま条約は署名され条文は確定しました。

これに対し、韓国は、「海洋主権宣言」を発出し一方的に李承晩ラインを設定、同ライン内に竹島を取り込みました。

 

 

「行政の分離に関する第一回会談録」
(1946年2月13日)


 1946 年1月、連合国軍総司令部が発出した指令 SCAPIN677 により、占領の期間中、日本政府が行政権を行使できる範囲が定められた。韓国は、同指令により、竹島は、日本の統治・行政範囲から切り離され、韓国の不可分の領土になったと主張している。


しかし、同指令には領土帰属の最終的決定に関する連合国の政策を示すものと解釈されてはならない旨が明示的に規定されている。

このことは、
左の日本政府関係者とGHQ 関係者の会談録におけるGHQ 側の発言「本指令は単なる連合国側の行政的便宜※より出でたるに過ぎず」「本指令による日本の範囲の決定は何ら領土問題とは関係を有せず之は他日(、)講和会議にて決定さるべき問題なり」からも確認できる。

 

※当時日本や朝鮮半島南部など東アジア各地を占領していた米軍各部隊にはそれぞれその管轄範囲が定められていたが、日本を占領していたGHQの管轄範囲を、日本が行政権を行使できる範囲と定めたもの。



韓国による豪州への要請 (1951年7月20日頃)

韓国が、平和条約において日本が放棄すべき地域に竹島を加えるように、米国のみならずオーストラリアにも要請を行っていたことが最近判明した。
 1951 年 7月、卞榮泰(ピョン・ヨンテ)韓国外務部長官は、当時釡山にいた豪州の外交官に対して条約草案第2 条a 項(朝鮮の放棄)への「ドク島」などの追記への指示を求めている。その際、韓国外務部長官は、この島が本土の南方にある程度の距離にある旨説明したので、豪州は「ドク島」を特定できず、韓国の主張の正当性の評価もできなかったようである。なお、関連電報はニュージーランドにも共有されていた。

その後、韓国の要請に
かかわらず、第2条 a 項は修正なく確定した。豪 NZ 両国は、韓国の要請が受け入れられなかったことを認識していた。