たなともチャンネル 最高裁 vs バイデン民主党、戦いの行方を展望する | imaga114のブログ

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ザ・プランの証明:最高裁 vs バイデン民主党、戦いの行方を展望する


皆様、いつもご覧いただきましてありがとうございます。

今日は、先日考察した

ザ・プランの証明:成就の時は近い。ついに下るかSCOTUSの判断」2022.11.20付投稿
いよいよ始まる、合州国最高裁の判断に注目する」2022.10.6付投稿

2つの記事の続編として、「現在法廷で繰り広げられてる、【最高裁 vs バイデン民主党】その戦いの行方」と題して考察してみたいと思います。

★なお当チャンネルでは、合州国最高裁とSCOTUSという2つの用語が執筆の都合上混在していますが、両者とも同じ意味で考察してます。

  1.  はじめに
  2.  各ドケットに共通する要素
  3.  民主党政権とSCOTUSの対立?
  4.  戦いの行方~終わりに代えて

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1.はじめに

それでは、まずはじめに上記それぞれの考察で取り上げた事案について、おさらいを兼ねて再掲したいと思います。

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🔹22-380 (ラランド・ブランソン対 アルマ S. アダムス他事件

■概要■
2020年の大統領選挙で不正が行われたという疑義があるのに、大統領選挙を認証する連邦議会が必要な調査を怠った故に、R・ブランソン氏の選挙権の公平さが侵害されたとして、これを救済せよという訴えでした。(訴因:憲法修正第14条:適正手続条項違反)

■SCOUSの動静■
裁判官会議(非公開)が2023.1.6に行われることが先日公告されました

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🔹21-1271(ムーア 対 ハーパー事件

この事件は、トランプ大統領が特別に注目すべきと言及しており興味深いです。

■概要■
州議会が決めた選挙方法(区割り)を否定し代わりに、州最高裁主導する区割り策定は、(*独立州議会理論を唱う)合州国憲法第1条に違反すると訴えている事件。(訴因:憲法第1条:選挙条項違反)
*独立州議会理論:選挙法に関連する決定を下せるのは州議会のみであることを合州国憲法第 1 条が暗示しているという解釈

■SCOUSの動静■
口頭弁論は、2022.12.7に開催

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🔹21-1086(メリル対ミリガン事件

■事件の概要■
人種別にみた直近の人口動態の変動により選挙区再編が実施された2021年アラバマ州の連邦下院議員の選挙区再編内容が、投票権法第2条(と適正手続条項)に違反していると訴えている事件。(訴因:投票権法・適正手続条項違反)

■SCOUSの動静■
口頭弁論が、2022.10.4に開かれましたが現時点では差し止めが保留中で結論はでていません。

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2.各ドケットに共通する要素

ここまで振り返った3つの事件

① 22-380:ラランド・ブランソン対 アルマ他事件
② 21-1271:ムーア 対 ハーパー事件
③ 21-1086:メリル対ミリガン事件

各内容は異なりますが共通しているのは、連邦議員選出に関わる事案の合憲性が争われているという点です。

つまり、訴訟の結果次第では、国政の趨勢に大きな影響を与える判断に影響があることから、特に劣勢の下院議員選挙における、民主党の党勢に大きな影響を及ぼしかねない、そんな様子がみてとれます。

一方でそれもなぜか、民主党政権発足から2年たつ、この時期に集中してSCOTUSで表面化しているのですが、これは何を意味しているのでしょうか?
私の見立てですが、もしかしたら民主党側とSCOTUSによる綱引き(争い)があるのでは?そんな風にとらえました。

この点について次に考察して参りたいと思います。

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3.民主党政権とSCOTUSの対立?

私がそのように考えたきっかけとなる事件が2つありました。

1つは、2021.4.9にバイデン政権による、終身任期制の見直しと定数増員を柱としたSCOTUS改革について検討する超党派委員会を設置する大統領令を発したことで、SCOTUSとしては、その立場を弱めかねない動きとして強く警戒することは想像に難くありません。

もう1つは、2022.6.24に下された判決、即ち「ロー対ウェイド」裁判の判決を覆し、中絶する権利は合州国憲法が定めるものではないと結論付けた裁判でした。(この問題は、州法で律するべき問題だから連邦法の管轄ではないということを云っています)

ご存じの通り、民主党政権は「プロチョイス」を国策の柱としていて、「ロー対ウェイド判決」は長らくその法的根拠とされてきました。
これをSCOTUSは、覆したのですから、「プロライフ」派が多い共和党を勢いづける結果となったのは想像に難くありません。

実は、この判決の直前に、判決の多数意見の草案が外部にリークされたことが報道されていますが、これに対して当然のことながらバイデン氏はじめ民主党政権側の主要な幹部が反発しただけでなく、SCOTUS裁判官・家族に危害を加えるような過激な一派による動きが見られたのは記憶に新しいところです。

これら裁判官を脅迫するかのような動き、民主党政権の意向にもかかわらず、この判決は下されたこと、他にも学生ローン債務免除問題についての差止等、バイデン民主党政権の施策に対抗するかのような動きを考えると、そこには民主党政権へのSCOTUS側の、ある種の強い意思を感じざるをえません。

つまり、バイデン政権を掣肘(せいちゅう)する立場を明確に打ち出したと考えることができるのではないでしょうか。

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4.戦いの行方~終わりに代えて

最後に、SCOTUSが目指す方向について考察し投稿を終えたいと思います。

前項までで、不正選挙やその遠因となる選挙規則のあり方について、SCOTUSの俎上に載ったことを見てきました。
これを受けての判決は、遅くとも来年4-5月末迄の間に行われるものと予想しています。

その判断は、2022.11.20付投稿で考察した様にバイデン政権の退陣か、軍部介入による不正に関わった議員団の排除につながっているものと推察しています。

民主党政権の退陣と、これを不正認証した議員団の排除につながる判決がもしも下される場合、それら議員団は、議会権限を以てSCOTUS定員数の大幅増員による入替の法案可決を以て逆襲する可能性も考えられます。

その場合、国家の継続性が懸念されることとなり、国家安全保障上の理由から憲法第2条とPEADに則り、その時点で軍部の介入は避けられない、そう見立てています。(既にDevolution下のため、これも”国民向けお芝居”ではあります)

折しも、米国の反対側のブラジルで、軍部が国民の支持を背景にまさに介入しようとしているのと軌を一にするかのように、このタイミングでの介入があるとしたら、これもザ・プランなのかな、そんなふうに私は考えておりますが、さて皆様はどのようにお考えになりますでしょうか?


進むも退くも、ザ・プラン。
引き続き動静を見守っていきつつ、どんな結末を迎えるのか、まずは12.7の口頭弁論と、来る2023.1.6の議論に注目したいと思います。

この投稿が皆様の考察の一助となりましたら幸いです。
今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。

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[2022/12/6   20:09]