メモ WHOパンデミック条約に関する法的評価 たなともチャンネル 2022/6/15 | imaga114のブログ

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たなともチャンネル, [2022/06/15 19:26]
◆WHOパンデミック条約に関する法的評価

皆様、いつもご覧いただきありがとうございます。

今年5月にWHOで重要な規則の改正について、審議が行われたという情報を耳にしました。

いわゆるWHOがパンデミック宣言を行った場合、加盟国各国に対して感染症対策を強制することを事実上可能とする内容で、これは、事実上加盟国の持つ主権を侵害するものとして、ブラジル、ロシア、中国、インドといった大国の脱退騒ぎを招くなど、広範囲な抵抗を引き起こしたことは、記憶に新しいところです。

今日は、このWHO規則(WHOパンデミック条約)について考察を試みてみたいと思います。


1.はじめに

WHOについて簡単におさらいしたいと思います。

WHO(World Health Organization)とは、国連の専門機関の一つで「実態がどうであれ」、主に人間の健康を基本的人権の達成を目的と謳い創設されました。

このWHOの最高意思決定機関である総会は、加盟国の3分の2以上の多数で各種条約や内部規則を制定することが可能とされているところ、加盟国には強制力はないものの、自国が反対した条約でも可決された場合には、国内での採択に向けて18ヶ月以内に何らかのアクションを起こすことが求められることになっている点、留意が必要です。(EU法と異なり、各国主権=批准を飛び越えて直ちに国内に直接適用されるものではないということです)

今回、バイデン氏らが感染症対策を名目にWHOに提出した改定条約草案は、こうした各国主権を制限することになることからアフリカ諸国、ロシアや中国などが反対したこともあり、ひとまず棄却されています。(外務省HP (https://www.mofa.go.jp/mofaj/ic/ghp/page24_001395.html))


2. 憲法を知る(違憲立法審査権の話)

WHOパンデミック条約について触れる前に、前提となる憲法と条約との関係について考察してみたいと思います。

多くの国家において憲法は、その国家の最高法規とされているのが常で、この憲法に準じてより細かい実態に即した内容を定めた各種の法令(法律と行政権が定める命令)を当該憲法の下位規定として、国会など国民を代表する議会(立法機関)や、国民から直接的/間接的に選挙で選ばれる行政権の長を通じて制定される建付となっています。

国民の代表を選ぶというプロセスは、人気投票の性格を排除することができないため、古代ギリシャで見られたように簡単に衆愚政治に陥る危険があることを鑑みると、立法機関が定めた法令がいつも正しいとは限らない、という結論に至るため、立法機関に左右されない別の独立機関で判断させることで相互に牽制する役割を持たせています。

これが憲法に定める内容に違反していないかどうかを審査する権限(違憲立法審査権)として、議会とは別の国家機関(通例司法裁判所)が行使することが定められている理由です。

日本だと「最高裁判所(憲法81条)」、米国だと「連邦最高裁判所(SCOTUS)」、ドイツだと「連邦憲法裁判所」、フランスだと「憲法院」、台湾だと司法院の「大法官」がそれぞれこの機能を担っていますが、これらの違憲立法審査権を司る機関の具体的な役割は、

 ①国民の有する基本的人権(自然権)が侵害された場合にこれを救済する
 ②違憲の法令を排除することにより法体系の整合性を確保する

の2つに集約することができます。

日本や米国では、①の実現に重点が置かれている点、ドイツでは、②の実現に重点が置かれている、という特徴があります。
例えば、日本や米国になくドイツにある権能として「政党に対する違憲審査」があります。

英米法の世界(憲法に関しては日本も)では、立法権=民主主義を過度に信用していないようで(犯罪を犯す可能性を排除しないという点で)「政党等に崇高さ」をみじんも期待していないのと対照的でこんなところにもお国柄の違いを感じることができて興味深いですね。


3. 憲法と条約の関係

次にWHOパンデミック条約などの国際法(条約)について見ていきたいと思います。

条約とは、ある「特定の内容・分野に関して」お互いを拘束する約束(契約)を国家と国家とが結んだもの、といってよいかと思います。

この条約ですが、契約には、締結する権限がないと結ぶことができませんので、各国の憲法で誰が締結することができるのか?ということも多くの場合定められており、例えば日本では「内閣」、米国では「大統領」、ドイツでは「連邦宰相」に付与されています。

いわば各国の政府(行政権の長)が任意に結ぶことができることになっています。

一般的にいって行政権の長は、国民と比べて膨大な情報を独占していることから、国民に対して不利益となる情報を開示せず、国民の権利を犠牲に自己や仲間の利益を優先することがないとは限りません(現在起こっている事象の多くで、国民の利益を犠牲にしていることは、今回のコロナ禍で明白になったところです)。

このため通常、結んだ契約を有効にするかどうかを別の国家機関が判断・決定できることになっており日本であれば、国会がこれを行う建付となっています。(憲法73条3項の国会承認権、同69条内閣(不)信任決議権によって牽制する建付)

よって、この国会の承認が得られない場合、あるいは、国会の承認を得たとしてもこの国家と国家の契約と、各国家の憲法で定める内容が矛盾した場合、どうなるか?という問題が起こりえることは、ご理解いただけるかと思います。

このような場合はどうなっていくのでしょうか。行政権によって国民を犠牲にした専政(専制政治)行われることになってしまうのでしょうか?

最後に、この点について考察をしていきます。


4. WHOパンデミック条約と憲法の関係~日本の場合~

国民に不利益を強制するような内容の条約であったり、そうではなくとも各国の憲法で定める内容(国民主権)と矛盾するWHOパンデミック条約のような、自国主権の一部を譲渡する(=国民主権でなくなることを意味する)内容の条約が行政権の長によって締結されてしまうことが起こりえます。

こうした場合に果たすのが、先に述べた違憲立法審査権です。

この違憲立法審査権ですが、条約が審査対象に含まれるかどうかで争いがあり、決着がついていません。

(1)憲法優位説:憲法が条約より上位にある=違憲立法審査権の対象とする考え方
(2)条約優位説:条約が憲法より優位である=違憲立法審査権の対象外とする考え方

現状、日本の最高裁判所は、(1)に立ちながらも統治行為論をかざして審査自体を避けている状況です。

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しかしながら、憲法98条をみると

 
 ✅この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅、及び「国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない

と国の最高法規性を謳うだけでなく、条約の「締結行為」「同意行為」も【国務に関する行為】に文理解釈上、文字通り含まれることになることから、締結した条約が「基本的人権を侵害した時点で」違憲行為が既遂となりうることから、違憲立法審査権に服することになるだろうと考えます。

さらに、憲法99条では、

 ✅天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ

とあって『日本国憲法に定める基本的人権を尊重し擁護する義務をすべての公務員が負うこと』を謳っているものと見なすことができます。

換言すると、当該義務を果たさないことは、即ちこの憲法に違反すること=「反逆」を構成する、ということになると考えられることから(プロセスに時間はかかるものの逆転の)チャンスはまだ残されている、ということがいえます。


及ばすながら、わたしも今後できる範囲で、油断なく、継続して監視し、声をあげていきたいと思っています。

今日も最後までお読みいただきありがとうございました。


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[2022/06/15 19:26]