ニュルンベルク法 | imaga114のブログ

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ニュルンベルク法

 

医療倫理
ホロコーストにおける戦争犯罪や人道に対する罪への加担を理由に、戦後、医療関係者が裁判にかけられた。この裁判は、収容所システムにおける囚人への残酷な実験の余波を受け、医療倫理についての疑問を呼び起こした。

医療事件。米国検察官が違法実験の詳細を報告
医療事件」は、「ニュルンベルク事後処理」の一環としてアメリカの裁判所で行われた12件の戦争犯罪裁判のうちの1つである。この裁判では、心身に障害を持つドイツ人の殺害に加担した医師や看護師、強制収容所に収監された人々への医学実験が扱われた。ここでは、主任検事テルフォード・テイラー准将が、ナチスの高所実験について詳述した1942年7月の報告書を証拠として読み上げ、この裁判における検察側の目標を概説している。

国立公文書館-フィルム

ビデオ下矢印1:43

 


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1946年12月9日、アメリカの軍事裁判所は、戦争犯罪と人道に対する罪に進んで参加した23人の主要なドイツ人医師と行政官に対する刑事手続きを開始した。この事件は「医師裁判」(USA v. Karl Brandt et al)として知られています。1947年8月19日、法廷の裁判官たちは評決を下した。しかし、各被告人の有罪・無罪を発表する前に、彼らは人体実験という難問に直面した。


ドイツ人医師たちは、自分たちの実験は戦前にドイツやアメリカの科学者が行ったものとほとんど変わらないと弁明していた。さらに彼らは、人体実験が合法か違法かを区別する国際法も非公式な声明もないことを示した。この主張は、この裁判で検察側と協力していた2人のアメリカ人医師、アンドリュー・アイビー博士とレオ・アレキサンダー博士にとって、大きな関心事であった。


その結果、1947年4月17日、アレキサンダー博士は、戦争犯罪担当の米国弁護士に対して覚書を提出した。このメモには、正当な医学研究を定義する6つのポイントが書かれていた。そして、8月19日に出された判決文では、この6項目のほとんどを、"Permissible Medical Experiments "という項目で繰り返し述べている。そして、この6項目は10項目に修正され、「ニュルンベルク・コード」と呼ばれるようになった。


ニュルンベルク裁判から半世紀、この規範は多くの国際的な倫理声明に影響を与えた。しかし、その法的効力はあまり確立されていない。しかし、医学倫理に関する画期的な文書であり、"ドクターズ・トライアル "の最も永続的な産物の一つであることに変わりはない。




許される医学実験


裁判記録より1

私たちに提出された証拠の大部分は、ある種の人間に対する医学的実験が、合理的に明確に定義された範囲に収まっていれば、一般に医学界の倫理に適合しているという趣旨である。

人体実験に賛成する人々は、そのような実験が他の方法や研究手段では得られない、社会のためになる結果をもたらすという根拠に基づいて、自らの見解を正当化している。

しかし、道徳的、倫理的、法的概念を満足させるためには、一定の基本原則が守られなければならないことは、すべての人が同意するところである。

1. 被験者の自発的な同意が絶対的に必要である。

これは、関係者が同意を与える法的能力を有し、強制、詐欺、欺瞞、強要、過度な要求、その他 下心のある拘束又は強制の要素が一切介在せず、自由な選択権を行使できる状況にあり、かつ、関係する対象 の要素について、理解及び賢明な決定を行うことができるよう十分な知識及び理解を有していなければなら ないということを意味する。この後者の要素は、実験対象者が肯定的な決定を受け入れる前に、実験の性質、期間及び目的、実験の実施方法及び手段、合理的に予想されるすべての不便及び危険、並びに実験への参加から生じ得る健康又は人体への影響について実験対象者に知らされる必要がある。

同意の質を確認する義務と責任は、実験を開始し、指示し、またはそれに従事する各個人にある。これは個人的な義務・責任であり、他の者に安易に委任することはできない。

2.  実験は、社会のために実りある結果をもたらすようなものでなければならず、他の方法または研究手段では実現不可能であり、無作為で不必要な性質のものであってはならない。

3. 実験は、動物実験の結果および研究中の疾病またはその他の問題の自然史の知識に基づ いて計画され、予想される結果が実験の実施を正当化するようなものでなければならな い。

4. 実験は、不必要な肉体的・精神的苦痛や傷害を避けるように実施されなければならない。

5. いかなる実験も、死または障害をもたらす損傷が起こると信じる先験的な理由がある場合には、行ってはならない。ただし、おそらく実験医師が被験者となるような実験は除く。

6. リスクの程度は、その実験が解決しようとする問題の人道的重要性によって決定される程度を決して超えてはならない。

7.傷害、障害、死亡の可能性から実験者を保護するために、適切な準備と適切な施設が提供されなければならない。

8. 実験は、科学的な資格を有する者のみが行うものとする。実験を行う者又は実験に従事する者には、実験の全段階を通じて最高度の技量と注意力が要求される。

9. 実験中に、被験者が実験の継続が不可能と思われる身体的又は精神的状態に陥った場合には、自由に実験を終了させることができること。

10. 実験中、担当科学者は、誠実さ、優れた技術、慎重な判断力を発揮して、実験の継続が実験対象者の傷害、障害、死亡につながる可能性が高いと信じるに足る理由がある場合、どの段階でも実験を終了する用意をしておかなければならない。


著者 米国ホロコースト記念館,ワシントンDC