



米国は正式に中共を国家反逆罪と指定。
*米海兵隊 新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、米海兵隊岩国航空基地が日本国内の各地をレッドゾーンに指定しました。 米海兵隊は12月9日からレッドゾーンの範囲に変更があるとして公式フェイスブックを通して告知。 レッドゾーンに指定されたのは北海道、大阪府、愛知県、埼玉県、東京都、茨城県、神奈川県、千葉県、奈良県、京都府、兵庫県、和歌山県、岐阜県、三重県、広島市、伊東市、福岡市、松山市、宮崎市、神戸市、長野市、浜松市、静岡市、大分県、群馬県、沖縄県(宮古島や石垣島などの周辺諸島も含む)で、これらの地域に立ち入らないように呼び掛けています。 所属の米軍兵士だけではなく、職員や関係者なども全てが対象となり、今後も日本国内で新型コロナウイルスの感染拡大が続く場合、この警戒態勢を維持するとしていました。 今月上旬にも在日米陸軍司令部が首都圏を新型コロナウイルスの危険地帯に認定したばかりで、在日米軍の警戒態勢からも日本における新型コロナウイルスの感染状況が極めて危険な段階に突入していることが分かります。
💫T.Katsumi🌏OfficeBALÉS@tkatsumi06j
#CoronavirusUpdate 12/3🇯🇵在日米陸軍司令官が在日米陸軍座間司令部から93マイル(約150km)範囲の飲食店の利用を禁止することを発令したと🇺🇸米星条旗新聞。違反者は懲罰対象となる。米陸軍内では新規感染者は2… https://t.co/TbCqeUhR1e
2020年12月03日 10:50
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在日米陸軍司令官が在日米陸軍座間司令部から93マイル(約150km)範囲の飲食店の利用を禁止することを発令したと
米星条旗新聞。違反者は懲罰対象となる。米陸軍内では新規感染者は2名に留まっているが東京都で週約440人の感染者が確認されていることへの対抗措置。
星条旗新聞によると、東京都が2日に報告した感染者数の500人は11月27日に確認された新規感染者数の570人を下回っているものの、週平均では依然として440人以上が感染している計算となるため、在日米陸軍は今回の発令に踏み切ったのだという。同紙によると発令には期限が設けられていない。/1
在日米陸軍の発表によると、今週に入って新たに確認された感染者は2日水曜日に1名。沖縄に配置された要員が28日土曜に体調不良を訴え、30日月曜の検査で陽性が確認されたのだという。感染者は自主隔離に入っている。 /2
星条旗新聞が確認したところでは、陸軍要員で新たに感染が確認されたのは1名で、陸軍拠点である沖縄のトリイ基地で感染が確認され現在沖縄米海軍病院に入院している。沖縄保健当局が2日、同紙の電話取材に応えて伝えた。接触者らは全て特定され隔離されているという。/3
在日米軍全体では他にも感染が確認されている。沖縄保健当局によると、米海兵隊基地キャンプフォスターで新たに2名の感染が確認されている。海兵隊からは11月頃から新規の感染が報告されることはなくなっていたが、今月1日に初めて72人が感染するクラスターが発生していたことが発表されていた。/4
1日火曜の夜には東京から400マイル(約643km)離れた在日米空軍三沢基地でも1名の感染が確認された。この感染者は政府専用機で米本国から派遣任務に就いた人物だった。 簡易検査で陽性と判明したこの人物は、濃厚接触者とみられる不特定多数の者とともに隔離されているという。 /5終
(参考)Facebookに投稿された実際の発令内容。東京・横浜・千葉首都圏は"Off limits"(立入禁止)。150キロ圏内は"liberty boundary"(自由行動禁止境界区域)。この150キロ圏内、静岡、長野、群馬、栃木、茨城まで含む範囲では『飲食禁止』。 #GotoEat に完全逆行。 m.facebook.com/story.php?stor
(参考)Facebookに投稿された実際の発令内容。東京・横浜・千葉首都圏は"Off limits"(立入禁止)。150キロ圏内は"liberty boundary"(自由行動禁止境界区域)。
この150キロ圏内、静岡、長野、群馬、栃木、茨城まで含む範囲では『飲食禁止』。
#GotoEat に完全逆行。
このLiberty Boundaryというのは、具体的には所管の在日米軍司令部(この場合は在日米陸軍司令部)において、自由行動が許されている区域だが司令官の判断で制限の適用が可能な区域をいう。今回その自由行動制限区域において、あらためて飲食店の利用が明示的に「禁止」されたということである。
コミュニティの皆様 在日米陸軍司令官は12月3日0001時を以て関東平野150キロメートルの許可区域圏内に所在する基地外のレストランや食堂、飲食店での "飲食 "を軍人に禁止する命令を発しました。
連邦職員を含む軍人以外の人員は、この命令に従うことが強く推奨されます。この命令に違反した軍人は、統一軍法典(UCMJ)および不利益処分の対象となります。この命令に違反した軍人以外の人員は、2020年10月21日付けの「一般命令(その1)」にて概説した行政措置の対象となる可能性があります。
これには,施設への立入り権利の喪失,権利のはく奪、人員削減,福利厚生権利の喪失,または扶養家族の早期帰国が含まれます。
昨日の記事に訂正があったので一部転載します。