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以前、アルコール病棟への入院中の日記記事で「私傷病手当」に関して書かせていただきました。(ココにございます)
僕のブログなんかでも、こう目について読んでくれはっている方も居られるようで(ありがとうございます)、「私傷病手当に関して、もうちょっと詳しく教えて欲しい」というメッセージをいただきました。
専門家でも何でもないので、正確に詳細を説明させていただくことは無理なんですが、逆に、こう素人だからこそ、
「一般の人の知りたい部分を一般的に判りやすいレベルで書かせてもらうこともできるかも知れへん」
と思いまして、素人ながら、ちょっと私傷病手当に関して投稿してみようかと思います。僕としては傷病手当はアルコール依存症と安心して戦う?ための頼りになる助っ人だと、そう感じますので。
前の投稿にも書きましたように、基本的には、職務以外の原因の病気で休まないとアカン場合で、その休職期間に給与が出ない場合に、保険組合から支給される種類のものです。
支給期間は一年半。
途中で復職することができて、更にその後また再度休職する場合は、休職の期間の一年半ではなく、途中の中途復職期間も含めて、最初の休職日から通算で一年半です。ここはちょっと解りにくいですけどね。
・・・休んだり、一時回復して復帰したり、再発して休んだりとなった場合は、発症の日からの通算で一年半の期間しか支給されへんということです。
ちなみに、最初の休職日と書かせてもらいましたが、実際には休職開始後三日間は「待機期間」と呼ばれていて、その期間は傷病手当は支給されないようです。なんででしょうね?三日間休むことで初めて「手当が支給されるような病状にある」と、そういうことを判断するということなんでしょうかね。
会社の人事部か、あるいは加盟する保険組合から、傷病手当の申請用紙をもらうことになります。先ずは最初に休職届を人事部に出すことになると思うので、大抵の場合は、その後人事部が準備しくれて送ってくれたりするかも知れません。
その用紙を持って、主治医に「病気で勤務できなかった事実」を記載してもらいます。これだけで、生活保障として通常の給与の約三分の二に相当する金額の傷病手当が支給されることになります。
ちなみに、実は傷病手当は要件さえ満たしていれば、その支給中に所属企業を退職することがあってももらうことができます。ただ退職後に申請することはできないので、たとえ数ヶ月、数週間でも良いので企業に所属している間に申請をしなければなりません。
一般に生活保護などのことをセイフティネットなどと呼びますが、一応曲がりなりにも企業に勤務しながらこのアルコール依存症という病気に対面する場合、先ずはこの「私傷病手当」が最初の頼り所の一つになるのかも知れません。
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