2018年現在、要件を満たせば、公立高校の授業料は実質無料となっています。
申請は毎年7月頭ごろ、学校を通じて行いますが、新高1生は、4月(6月までの分)と7月の2回、申請しなければなりません。
で、最近、子どもがお便りをもらって帰ってきたのですが、
以前までは、上限が30万ほどだったのですが…。
所得制限額がゆるくなった?
でも今のご時世、そんな甘いことはないわなぁと思っていたら、案の定、
算定方式が変わっただけで、所得制限の額は同じでした
これまでは「市民税」だけの所得割額を見ていたところを、今後は「市民税」と「府民税(県民税)」の所得割額を合計したもので判断するということになったようです。
共働きの夫婦は、2人分の所得割額の合計が、判断基準になります。
(もし妻が夫の扶養に入っている場合は、合算されず、夫の所得のみで判断します。)
これと違い、「児童手当」は「夫婦どちらか所得の多い方」の金額で判断されていたのですが…。
ちなみに、所得制限の上限は、扶養している子どもの数で変わります。
我が家は年によっては妻の方が所得が多く、それがボーダーを越えるときがあったので、児童手当の申請のときに、子どもの扶養を夫から妻へ移動したりしていました。(裏ワザw)
2人ともボーダー越えだったときも、月に1人5000円は頂けていたので、児童手当ほんとにありがたかったです。。。
高校にもそんな制度があればいいのになぁと思いました。