開示訴訟というのは「プロバイダー契約者が投稿者であること」「IPアドレスから投稿者を特定していること」が大前提です。
開示訴訟で争点となるのは
「プロバイダー契約者が投稿した記事の内容が原告に対して権利侵害になるのかどうか?」です。
プロバイダー契約者と投稿者が同一人物なのか別人なのかもわからない状況では、開示訴訟の審理は始まりません。
開示訴訟における裁判官の仕事は「プロバイダー契約者と投稿者は同一人物なのか?別人なのか?」を判断することではありません。
※以下のような場合は権利侵害を立証する為の証拠が不十分だったと言えます。

開示訴訟で裁判官が記事の内容について一切審理していないのであれば、原告が裁判所に提出した書類一式が開示訴訟の条件を満たしていないことになります。
原告は権利侵害と被害を立証できていないので、原告の請求は棄却されます。
