こんにちは。しょうじです。
今日初めての確定申告だと誤解しがちな「領収書の提出」についてです。
じつは、確定申告で「領収書は提出不要」です。
じゃあ、確定申告が終わったら捨てていいのかというと、それはダメです。
というのは、帳票類は保存義務が決まっているんですね。 領収書であれば、 白色申告なら、5年。青色申告の場合7年間保存しなくてはいけません。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_2.htm
領収書なんて、確定申告が終わったら必要ないのに、、、 いつ使うの?と思いますよね。
つぎに領収書が必要になるのは、「税務調査」です。
税務調査は、総勘定元帳(いわゆる帳簿です)、請求書、領収書を中心に調査が行われるので、帳票類がないと話になりません。
仮に領収書がないとどうなるのか? というと、
場合によっては帳簿で計上されている経費が認められないこともあります。
「領収書がないだけなのに?」 と思うかもしれませんが、
所得税法・法人税法・消費税法では、帳票類の保存があって経費(法人税法では損金・消費税法では仕入税額控除)が認められます。 つまり、領収書の保存がない以上、要件を満たさないことになるんですね。
また、領収書のほとんどがないような場合、例えば引っ越しなどで「数年分まるまる紛失した」となると、最悪は「青色申告の取消し」に及ぶこともあります。
軽く考えがちな領主書の保存ですが、非常に大事なことなので紛失しないようしっかり管理しておきましょう。