まだまだ死ぬつもりはありませんが
いつ何が起こるかわかりません
交通事故に遭って亡くなる可能性もあります
資産が増えた中、相続税について考える事が出てきました
仮に今亡くなったとします
①金融資産(株、ゴールド、暗号資産など)
1億3000万円(生命保険の解約返戻金の2200万円を減らして考えました)
②生命保険の死亡保険金
6700万円
生命保険の非課税枠が500万×3なので、
4200万円
③不動産
自宅1億円
投資用不動産1億4500万円
合計4億2700万円
これが相続の資産となります
③の不動産は相続評価額は実勢価格よりも安くなります
自宅に関しては、小規模宅地特例でかなり評価額は圧縮できます
土地は20%まで減ります
投資用不動産も、
土地は路線価で貸家建付地として減額
上物は固定資産税評価額で、貸家評価で70%くらいになるよう
故に③は、
自宅は3000万円前後
投資用不動産は8000万円前後となりそうです
圧縮された合計は、3億700万円
まず基礎控除が引かれる
3億700万円−4800万円
=2億5900万円
法定相続通りだと妻が1/2、子が2人なので1/4ずつとなる
妻の相続税の最大控除は1億6000万円なので
1.3億円相続しても、相続税はなし
子供が、1/4ずつとすると
約6500万円ずつとなると
約1250万円
2人で約2500万円となる
次に、妻の1億6000万円の控除を最大限にいかすなら
妻に1億6000万円
相続税はなし
子供は、約5000万円ずつとなると
約800万円×2で約1600となり、
差額は約900万円となる
まだまだ若いのであれば、
妻が早めに暦年贈与や
孫のために教育費贈与の非課税枠を利用するなど
何とでもやりようがありそうであるが
これがもっと歳を取って亡くなった場合
資産は増加しているだろうし、
一次相続で、妻の控除を最大限に利用した場合は
二次相続で、痛い目に遭う可能性がある
よって、若いうちに亡くなるなら
前者
歳を取ってから亡くなるなら
いろいろ計算する必要がある
あまり資産が増えすぎても、相続税の問題も出てくるので
孫への教育費
早めの暦年贈与など
使えるものは使うようにしていきたいと思う
(まだ子が7歳、9歳で、子供の教育費がかかるというのに、孫への教育費を考える41歳です)