まだまだ死ぬつもりはありませんが


いつ何が起こるかわかりません


交通事故に遭って亡くなる可能性もあります


資産が増えた中、相続税について考える事が出てきました


仮に今亡くなったとします


①金融資産(株、ゴールド、暗号資産など)

1億3000万円(生命保険の解約返戻金の2200万円を減らして考えました)


②生命保険の死亡保険金

6700万円

生命保険の非課税枠が500万×3なので、

4200万円


③不動産

自宅1億円

投資用不動産1億4500万円


合計4億2700万円


これが相続の資産となります


③の不動産は相続評価額は実勢価格よりも安くなります

自宅に関しては、小規模宅地特例でかなり評価額は圧縮できます

土地は20%まで減ります

投資用不動産も、

土地は路線価で貸家建付地として減額

上物は固定資産税評価額で、貸家評価で70%くらいになるよう


故に③は、

自宅は3000万円前後

投資用不動産は8000万円前後となりそうです


圧縮された合計は、3億700万円


まず基礎控除が引かれる


3億700万円−4800万円

=2億5900万円


法定相続通りだと妻が1/2、子が2人なので1/4ずつとなる


妻の相続税の最大控除は1億6000万円なので

1.3億円相続しても、相続税はなし


子供が、1/4ずつとすると


約6500万円ずつとなると


約1250万円


2人で約2500万円となる


次に、妻の1億6000万円の控除を最大限にいかすなら


妻に1億6000万円

相続税はなし


子供は、約5000万円ずつとなると


約800万円×2で約1600となり、


差額は約900万円となる


まだまだ若いのであれば、


妻が早めに暦年贈与や


孫のために教育費贈与の非課税枠を利用するなど


何とでもやりようがありそうであるが


これがもっと歳を取って亡くなった場合


資産は増加しているだろうし、


一次相続で、妻の控除を最大限に利用した場合は


二次相続で、痛い目に遭う可能性がある


よって、若いうちに亡くなるなら


前者


歳を取ってから亡くなるなら


いろいろ計算する必要がある


あまり資産が増えすぎても、相続税の問題も出てくるので


孫への教育費


早めの暦年贈与など


使えるものは使うようにしていきたいと思う

(まだ子が7歳、9歳で、子供の教育費がかかるというのに、孫への教育費を考える41歳です)