11月28日の警察消防委員会で、2件の陳情が諮られました。
ストーカー規制法改正を求める陳情では、私たちミライ会議が趣旨採択(実際は第1項について採択、第2-4項について不採択を主張)で意見表明し、その他の会派(自民、都ファ、公明、共産)は不採択としました。
そのうち共産党については、陳情者が述べている理由「特定の者が特定の個人に対して行うものだけではなく、不特定多数の者が特定の個人に対して行う集団ストーカー犯罪についての疑問を述べ、不採択とのことでしたが、そのほかの会派については理由もわかりません。

この陳情は、1項から4項まであり、本来項毎の審議となっています。ところが、理事会(委員会)内で意見が分かれた場合、採択されなければ、項毎の採決がされないという決まりになっています。

私たちミライ会議の場合は、第1項(1)(2)に関して採択◎、第2-4項までは不採択✕で意見表明をしたかったものです。
しかしながら、他会派が同時に採択にしないため、採決にならなかったので、全項合わせてひとつの陳情としての採決しかできず、仕方ないので「趣旨採択」を主張したものです。
変ですよね。都議会の申し合わせ、不思議あるあるです。
これについても見直すべきと主張しました。

刑法175条の廃止を求める陳情については、全員不採択でした。
当方は、不採択ですが、理由について意見を述べました。わいせつ性について、そして「善良な性的道義概念」についての考え方です。
noteに意見全文を掲載しています。
https://note.com/ikukotann/n/nb624df8008e7