〔第13問〕
処分基準と審査基準に関する次のアからエまでの各記述について、行政手続法に照らし、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。
【問】[20130202]
イ.処分基準と審査基準のいずれについても、これらを公表することは行政庁の努力義務にとどまる。
【答】2誤っている
【解説】
処分基準は、その設定も公表もどちらも努力義務である(行手法12条1項)。処分基準は、その設定も公表もどちらも義務である(行手法5条1項、3項)。
【肢別】
処分基準の設定と公表は努力義務であるが、審査基準の設定と公表は義務である。