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今回は
建築基準法 第6条
建築物の建築等に関する申請及び確認
について書いていこうと思います。
この条文は、建築関係の方には非常に重要な条文になっています。
建築物を建てる時には、自分の敷地だから何を建ててもいいかというとそういうわけにもいかず、
その敷地に対する法規制がいろいろ該当してきます。
そこで、計画している建築物が法に適合しているかを
行政や審査機関へ申請し、確認してもらう必要があります。
これがいわゆる『確認申請』というものになります。
この申請は、建築物の工事が着工する前に行わなければいけないもので、法適合の確認がとれる前に着手してしまうと、建築主さんが罰則を受ける可能性があります。
さらに、建築物についてもさまざまな種類に分けられており、申請の内容も変わってきます
簡単に説明すると、小規模な建築物(業界用語で4号物件)は建築士の設計により法適合の確認の一部が省略され、比較的簡単に申請を通すことができます。
これが『4号特例』というものになります
簡単とはいっても何をしてもいいわけではなく、建築士により自ら法適合を確認する必要があります
そこで今話題になっているのが、2025年に4号特例が縮小されるという内容です
具体的には条文の中から4号が無くなり1~3号となり、3号が今までの4号のような扱いになります。
まだ具体的な基準が出ておらず、設計者の方や審査機関の中でも今後の方向性について悩んでいるところです。
今後、情報が入り次第このブログでお知らせしていきたいと思っています
審査についての質問もお待ちしていますので、コメントでお知らせいただければ、回答したいと思います