このブログを見ていただきありがとうございます
<m(__)m>
今回は
建築基準法 第5条
建築基準適合判定資格者検定
について書いていこうと思います。
まず第1項 本文は、
建築基準適合判定資格者検定は、建築士の設計に係る建築物が第6条第1項の建築基準関係規定に適合するかどうかを判定するために必要な知識及び経験について行う。
とありますが、簡単に説明すると、
建築士が設計した建築物が法適合しているか判定する事ができる資格についての条文となります。
第4条とも関連しますが、この資格試験に合格し、国土交通大臣の登録を受けた人が、確認申請や完了検査等を行うことができます
じゃあ自分の家も自分で確認申請できたらいいじゃん
って思う方もいると思いますが、そう簡単にはいかないんです
この試験を受けるための受験資格がやっかいで、
『一級建築士』であり、
『確認検査の業務を2年以上』
という条件があります
ただでさえ難しい一級建築士に、行政や審査機関で働いてる人しか受けられないという、かなりマニアックな資格なんです。
おかげでこの資格保持者は非常に少なく、どの審査機関も喉から手が出るほど欲しい人材になっています
最近の建築業界は人手不足が深刻で、審査機関も例外ではありません。
もし建築士資格をお持ちで、審査業務に興味がある方がいらっしゃれば、ぜひいつも利用してる審査機関への転職を検討してみてはいかがでしょうか
面接の時にこの記事を見たと言えば、もしかしたら入りやすくなるかも…
冗談です
もし細かい内容が知りたい方はコメントでお知らせいただければ、次回の記事で説明したいと思います