東京都制度融資『原材料価格高騰対応等緊急融資』
(略称:経営緊急)を実施します
平成20年10月30日
産業労働局
10月31日から開始される国の「緊急保証制度」に対応し、都制度融資の「経営支援融資」に新たなメニューを設置します。都独自の対応により最優遇金利を適用するとともに信用保証料の負担を大幅に軽減した点が特徴です。
実施期間
平成20年10月31日~平成22年3月31日
(上記期間内に東京信用保証協会が申込みを受け付けた分を対象とします。)
特徴
1) 保証対象業種を545業種に大幅に拡大。
製造業、食品加工業、飲食店、小売・販売業、建設・不動産業など幅広い業種に対応します。
- 東京信用保証協会の保証をご利用いただける方が対象です。
- 売上減少等の要件を満たすことについて区市町村長の認定を受ける必要があります。
- 保証対象業種の詳細は中小企業庁ホームページ をご覧ください。
2) 一般保証と別枠で最大2億8,000万円まで、保証協会による全部保証(100%保証)の融資を受けられます。
- 東京信用保証協会及び金融機関の審査があります。
- 融資限度額には、経営セーフの既往融資残高を含みます。また、既往融資残高と新規の融資額の合計が8,000万円を超える場合は原則として物的担保が必要となります。
3) 小規模企業者に対して、都が独自に信用保証料の2分の1を補助します。
- 平成20年10月7日から平成21年3月31日までに東京信用保証協会が申込を受け付けた分が対象になります。
- 小規模企業者の範囲・・・従業員が製造業等は20人以下、卸売業・小売業・サービス業は5人以下
経営支援融資の概要
| 略称 | 経営緊急 ≪新設≫ |
経営セーフ | 経営一般 |
|---|---|---|---|
| ご利用いただける方 | セーフティネット保証に係る区市町村長の認定を受けた方 (5号) |
セーフティネット保証に係る区市町村長の認定を受けた方 (1~4号、6~8号) |
次のいずれかに該当する方 1) 「最近3か月間(申込月の前々月を含む)の売上実績」又は「今後3か月間(申込月の翌月を含む)の売上見込」が前年同期と比較して5%以上減少している方 2) 金融機関からの総借入金が前年同期比10%以上減少している方 3) 倒産等企業に事業上の債権を有している方 4) 災害により事業活動に影響を受けている方(ただし、当該災害について官公庁の発行する罹災証明を受けていることが必要です。) 5) アスベスト対策を実施している方、原油・原材料高騰の影響を受けている方 |
| 資金使途 | 運転資金又は設備資金 | ||
| 融資限度額 | 2億8千万円 (組合は4億8千万円) |
1企業・1組合 2億8千万円 |
1億円 (組合は2億円) |
| 融資期間 | 運転資金・設備資金 10年以内 |
運転資金7年以内 設備資金10年以内 |
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| 据置期間1年以内を含みます。 | |||
| 融資利率 | 責任共有利率 年2.1%以内~2.6%以内(貸付期間による) 全部保証利率 年1.9%以内~2.4%以内(貸付期間による) (※経営緊急はすべて全部保証利率となります。) |
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| 返済方法 | 分割返済(元金据置期間は1年以内) ただし、融資期間が1年以内の場合は一括返済とすることができます。 |
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| 融資形式 | 証書貸付とします。なお、1年以内の場合は手形貸付とすることができます。 | ||
| 信用保証 | 東京信用保証協会の信用保証を要します。 | ||
| 信用保証料 | 東京信用保証協会の定めるところによります。 | ||
| 保証料補助 | 小規模企業者に対して、保証料の2分の1 ※小規模企業者の範囲・・・従業員数が20人以下(卸売業・小売業・サービス業は5人以下) |
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| 保証人 | ○法人:代表者個人 ○組合:原則として代表理事 ○個人事業者:原則として不要 |
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| 物的担保 | 既往融資残高と新規の融資額の合計が8,000万円を超える場合は原則として物的担保が必要となります。 | ||
| その他 | 区市町村長の認定が必要 | 「経営一般」該当届が必要 | |
融資申込受付機関
東京都中小企業制度融資の取扱指定金融機関(80金融機関)、東京信用保証協会、東京都産業労働局金融部金融課 ほか
認定機関
各区市町村制度融資担当窓口
※この融資を含む融資全般についてはホームページ をご覧ください。
| 問い合わせ先 産業労働局金融部金融課 電話 03-5320-4877 |