石川県産甘えび<任意後見制度>

 

 

 

 

 

 




 今日は、パルヤマト行きました。いちご×2コ@397、国産若鶏手羽中肉@423、冷凍ボイルほたて@516、甘えび@443、中国産うなぎ×2コ@999、冷凍ほたて貝柱@599、丸八蒲鉾鱧入り@398、合計5584円でした。



 

 

 



●Q2: 法定後見制度と任意後見制度にはどのような違いがありますか?
法定後見制度では、家庭裁判所が個々の事案に応じて成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)を選任し、その権限も基本的に法律で定められているのに対し、任意後見制度では、本人が任意後見人となる方やその権限を自分で決めることができるという違いがあります。そのほかの主な違いは、次の表のとおりです。

     
制度の概要    
法定後見制度→ 本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所によって選任された成年後見人等が本人を法律的に支援する制度    

任意後見制度→ 本人が十分な判断能力を有する時に、あらかじめ、任意後見人となる方や将来その方に委任する事務(本人の生活、療養看護及び財産管理に関する事務)の内容を定めておき、本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見人がこれらの事務を本人に代わって行う制度

申立手続    
法定後見制度→ 家庭裁判所に後見等の開始の申立てを行う必要    

任意後見制度→ 1,本人と任意後見人となる方との間で、本人の生活、療養看護及び財産管理に関する事務について任意後見人に代理権を与える内容の契約(任意後見契約)を締結→この契約は、公証人が作成する公正証書により締結することが必要
2,本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所に対し、任意後見監督人の選任の申立て

申立てをすることができる人    
法定後見制度→ 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など    
任意後見制度→ 本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見人となる方(注1)

成年後見人等、任意後見人の権限    
法定後見制度→ 制度に応じて、一定の範囲内で代理したり、本人が締結した契約を取り消すことができる。    
任意後見制度→ 任意後見契約で定めた範囲内で代理することができるが、本人が締結した契約を取り消すことはできない。

後見監督人等(注2)の選任    
法定後見制度→ 必要に応じて家庭裁判所の判断で選任    

任意後見制度→ 全件で選任

(注1)
本人以外の方の申立てにより任意後見監督人の選任の審判をするには、本人の同意が必要です。ただし、本人が意思を表示することができないときは必要ありません。
(注2)
後見監督人等=任意後見制度における任意後見監督人
法定後見制度における後見監督人、保佐監督人、補助監督人


Q16:任意後見制度とは、どんな制度ですか?
本人が十分な判断能力を有する時に、あらかじめ、任意後見人となる方や将来その方に委任する事務の内容を公正証書による契約で定めておき、本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見人が委任された事務を本人に代わって行う制度です。

Q17:任意後見人はいつから委任された事務を始めるのですか?
任意後見契約は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から効力が生じます。任意後見人は、この時から、任意後見契約で委任された事務を本人に代わって行います。
なお、任意後見人となる方は、本人の判断能力が低下した場合には、速やかに任意後見監督人の選任の申立てをすることが求められます。



●☆任意後見制度の場合は公証役場の「公証人」が、法定後見制度の場合は「家庭裁判所」がそれぞれ後見登記を行います。

(以下27.28追記)
Q27:登記事務はどこで取り扱うのですか?
東京法務局の後見登録課で、全国の成年後見登記事務を取り扱っています。

なお、登記事務のうち、窓口での証明書交付は、東京法務局民事行政部後見登録課及び各法務局民事行政部戸籍課・地方法務局戸籍課でも取り扱っています。

Q28:どんなときに登記をするのですか?
後見開始の審判がされたときや、任意後見契約の公正証書が作成されたときなどに、家庭裁判所又は公証人からの嘱託によって登記されます。また、登記されている本人・成年後見人などは、登記後の住所変更などにより登記内容に変更が生じたときは「変更の登記」を、本人の死亡などにより法定後見又は任意後見が終了したときは「終了の登記」を、申請する必要があります。この「変更の登記」、「終了の登記」の申請は、本人の親族などの利害関係人も行うことができます。

登記の申請は、書留郵便で行うことができます。


 

 




● 「家庭裁判所は,任意後見契約が登記されている場合において,精神上の障害(認知症,知的障害,精神障害など)によって,本人の判断能力が不十分な状況にあるときは任意後見監督人を選任することができます。任意後見監督人の選任により,任意後見契約の効力が生じ,契約で定められた任意後見人が,任意後見監督人の監督の下に,契約で定められた特定の法律行為を本人に代わって行うことができます。
 なお,本人以外の方の請求により任意後見監督人選任の審判をするには,本人の同意を得る必要があります(ただし,本人が意思表示できないときは必要ありません。)。」やてぇ~。



 

 




●任意後見契約公正証書(サンプル)
本公証人は、委任者○○○○(以下甲という)、受任者○○○○(以下乙という)の
嘱託により、この証書を作成する。
第1条(契約の趣旨)
甲と乙は、本日、法律に基づき、任意後見契約を締結する。
第2条(契約の発効)
1 本契約は、任意後見監督人が選任された時から効力を生じる。
2 甲が能力不十分な状況になったときは、乙は、家庭裁判所に任意後見監督人選任
の請求をする。
第3条(後見事務の範囲)
甲が乙に与える代理権の内容
第4条(身上配慮の責務)
乙は、甲の意思を尊重し、かつ、甲の身上に配慮し、適宜甲と面接し、ヘルパー、
主治医、その他から甲の心身の状態につき説明を受け、甲の生活状況及び健康状態の
把握に努める。
第5条(証書等の保管等)
1 乙は、甲から必要な証書等を受取り、預り証を交付する。
登記済権利証、実印・銀行印、印鑑登録カード・住民基本台帳カード、預貯金
通帳、各種キャッシュカード、有価証券・その預り証、年金関係書類、重要な契
約書等、貸金庫の鍵
2 乙は、他の物が占有所持している証書等の引渡しを受けることができる。
3 乙は、必要な場合は、証書等を使用するほか、郵便物その他の通信を受領し、
必要に応じて開封できる。
第6条(費用の負担)
必要な費用は甲の負担
第7条(報酬)
乙は、無報酬又は報酬は1ヶ月金○万円とする。
第8条(報告)
1 任意後見監督人に3か月ごとに書面で後見人として行った事項を報告する。
2 任意後見監督人の請求があるときは、速やかに報告する。
第9条(契約の解除)
1 任意後見が開始前は、いつでも公証人の認証を受けた書面によって、後見契約
を解除できる。
2 任意後見開始後は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可で解除で
きる。
第10条(契約の終了)
1 任意後見契約が終了する場合
2 任意後見開始後に解除事由が生じたときは、速やかにその旨を任意後見監督人
に通知
3 任意後見契約の終了の登記を要する



 

 

 

 




● 【「移行型」】
委任契約・任意後見契約及び死後の事務委任 公正証書
本公証人は,当事者の嘱託により,次の法律行為に関する陳述を録取し,こ
の証書を作成する。


第1 委任契約
第1条(契約の趣旨)
この契約は,甲野一子(以下「甲」という。)が乙山二郎(以下「乙」という。)
に対し,本日以降,甲の生活,療養看護及び財産の管理に関する事務(以下 「委
任事務」という。)を委任し,その代理権を与えるものである。
第2条(任意後見契約との関係)
1 この契約を結んだ後,甲が精神上の病気等により判断能力が不十分な状況
になり,乙が第2の任意後見契約による後見事務を行うのがよいと認めたと
きは,乙は,家庭裁判所に対し任意後見監督人の選任の請求をする。
2 この契約は,第2の任意後見契約について,任意後見監督人が選任され効
力が生じたときに終了する。
第3条(委任事務の範囲)
甲は,乙に対し,「別紙代理権目録(委任契約)」記載の委任事務(以下「本件 委
任事務」 という。)を委任し,乙にその事務処理のため代理権を与える。
第4条(証書等の引渡し等)
1 甲は,乙に対し,本件委任事務を処理するために必要と認める証書等を,
その必要に応じて引き渡す。
2 乙は,前項の証書等の引渡しを受けたときは,甲に対し,その明細及び保
管方法を記載した預り証を交付して保管し,本件委任事務を処理するために
使用することができる。
第5条(費用の負担)
乙が本件委任事務を処理するために必要な費用は,甲の負担とし,乙は,管
理している甲の財産の中からこれを支出することができる。
第6条(報酬)
甲は,乙に対し,本件委任事務処理に対する報酬として,毎月末日限り,金
○○万円を支払うものとし,乙はその管理する甲の財産から支払を受けること
ができる。
〔無報酬の場合〕
 乙の本件委任事務処理は,無報酬(無料)とする。
第7条(報告)
1 乙は,甲に対し,3か月ごとに,本件委任事務処理の状況につき報告書を
提出して報告する。
2 甲は,乙に対し,いつでも本件委任事務処理状況について報告を求めるこ
とができる。
第8条(契約の変更)
この契約に定めた代理権の範囲を変更する契約は,公正証書によるものと
する。
第9条(契約の解除)
甲と乙は,いつでもこの委任契約を解除することができる。ただし,解除は
公証人の認証を受けた書面によってしなければならない。
2 甲と乙は,この委任契約を解除する場合は,第2章の任意後見契約も同時
に解除するものとする。
第10条(契約の終了)
 この契約は,第2条第2項の場合のほか,次の場合に終了する。
1 甲又は乙が死亡し又は破産手続開始決定を受けたとき
2 その他法定の終了事由が生じたとき


第2 任意後見契約
第1条(契約の趣旨)
甲野一子(以下「甲」という。)は,乙山二郎(以下「乙」という。)に対し,平成
○○年○月○日,任意後見契約に関する法律第4条第1項に定める「精神上の
障害により事理を弁識する能力が不十分な状況」,すなわち甲の判断能力が不
十分な状況になった場合に,甲の生活,療養看護及び財産の管理に関する事務
を行うことを委任し,乙は,これを受任する。
第2条(契約の発効)
前条の契約(以下「本任意後見契約」という。)は,家庭裁判所において,乙の
後見事務を監督する任意後見監督人が選任された時からその効力を生ず 
る。
第3条(委任事務の範囲)
甲は,乙に対し,別紙代理権目録記載の後見事務(以下「本件後見事務」とい
う。)を委任し,その事務処理のための代理権を付与する。
第4条(身上配慮の責務)
乙は,本件後見事務を行うに当たっては,甲の意思を尊重し,かつ甲の身上
に配慮するものとする。乙は,その事務処理のため,必要に応じて甲と面接し,
ヘルパーその他の日常生活援助者から甲の生活状況について報告を求め,主治
医など医療関係者から甲の心身の状態について説明を受けることなどして,甲
の生活状況や健康状態の把握に努めるものとする。
第5条(証書等の保管等)
1 乙は,甲から,本件後見事務を行うために,①預貯金通帳,②登記済権利
証,③印鑑登録カード・住民基本台帳カード,④実印・銀行取引印,⑤キャ
ッシュカード,⑥年金関係書類,⑦有価証券・その預り証,⑧土地・建物賃
貸借契約書等の重要な契約書類,⑨その他必要な書類等の引渡しを受けたと
きは,甲に対し,その明細及び保管方法(保管者,保管場所等)を記載した預
り証を交付する。
2 乙は,本任意後見契約の効力発生後,甲以外の者が前項記載の書類等を所
持しているときは,その者からこれらの書類等の引渡しを受けて,自らこれ
を保管することができる。
3 乙は,本件後見事務を処理するため,前記の証書等を使用するほか,必要
な範囲で後見事務に関連すると思われる郵便物等を開封することができる。
第6条(費用の負担)
乙が本件後見事務を行うために必要な費用は,甲が負担するものとし,乙
は,その管理する甲の財産からこれを支出することができる。
第7条(報酬)
〔報酬額の定めがある場合〕
1 甲は,家庭裁判所により任意後見監督人が選任され,この契約の効力が発
生した場合には,乙に対し本件後見事務を行うことに対する報酬として1か
月につき金○○万円を支払うものとし,乙は,毎月末日限りその管理する甲
の財産からその支払を受けることができる。
2 前項の報酬額が経済事情の変動その他の理由により不相当となったとき
は,甲と乙は,任意後見監督人と協議して,これを変更することができる。
この変更契約は,公正証書によってしなければならない。
3 前項の場合において,甲がその意思を表示することができない状況にある
ときは,乙は,任意後見監督人の書面による同意を得てこれを変更すること
ができる。
4 後見事務処理が不動産の処分,訴訟行為等通常の財産管理の範囲を超えた
場合には,甲は乙に対し,毎月の報酬とは別に報酬を支払う。この場合の報
酬額は甲と乙が任意後見監督人と協議して定める。甲が意思表示できないと
きは,乙は任意後見監督人の書面による同意を得てその額を決定することが
できる。
〔無報酬の場合〕
1 乙による後見事務処理は,無報酬(無料)とする。
2 乙による後見事務処理を無報酬とすることが,経済事情の変動その他の理
由により不相当となったときは,甲と乙は,任意後見監督人と協議して,報
酬を決めることができる。この変更契約は,公正証書によってしなければな
らない。
3 前項の場合において,甲がその意思を表示することができない状況にある
ときは,乙は,任意後見監督人の書面による同意を得てこれを変更すること
ができる。
第8条(報告)
1 乙は,任意後見監督人に対し,3か月ごとに,本件後見事務に関する次の
事項について書面で報告するものとする。
(1) 乙の管理する甲の財産の管理状況
(2) 甲を代理して取得した財産の内容,取得の時期・理由・相手方及び甲を
代理して処分した財産の内容,処分の時期・理由・相手方
(3) 甲を代理して受け取った金銭及び支払った金銭の状況
(4) 甲の身上監護について行った措置
(5) 費用の支出及び支出した時期・理由・相手方
(6) 有償の場合の報酬の収受
2 乙は,任意後見監督人の請求がある場合には,いつでも速やかに求められ
た事項について報告する。
第9条(契約の解除)
1 任意後見監督人が選任される前においては,甲又は乙は,いつでも公証人
の認証を受けた書面によって,この契約を解除することができる。
2 任意後見監督人が選任された後においては,甲又は乙は,正当な理由があ
る場合に限り,家庭裁判所の許可を得て,この契約を解除することができる。
第10条(契約の終了)
1 この契約は,次の場合に終了する。
(1) 甲又は乙が死亡又は破産手続開始決定を受けたとき

(2) その他法定の終了事由が生じたとき
2 任意後見監督人選任後に終了事由が生じた場合,甲又は乙は速やかにその
旨を任意後見監督人に通知し,任意後見終了の登記を申請しなければならな
い。


第3 死後の事務委任
第1条 (死後の事務処理に関する委任契約)
1 甲は,乙に対して,死後の次の事項を委任する。
① 甲の生前に発生した乙の本件後見事務に関わる債務の弁済
② 入院保証金,入居一時金その他残債権の受領
③ 甲の葬儀,埋葬,永代供養,年忌法要を主宰すること
④ 相続財産管理人の選任の申立て
2 乙は,相続財産の額を考慮し,相当な額を,前項③の費用として,甲の財
産からあらかじめ受け取ることができる。






代理権目録(委任契約) 
1 不動産,動産等すべての財産の管理,保存
2 郵便局,銀行,その他の金融機関の委任者甲野一子名義の預貯金に関する
払戻し,預入れ,口座開設,振込依頼,解約,その他すべての取引 
3 証券会社,保険会社とのすべての取引
4 生活費の送金,生活に必要な財産の取得,物品の購入,家賃,地代,年金
その他の社会保険給付等定期的な収入の受領及び家賃,地代,公共料金等定
期的な支出を要する費用の支払
5 医療契約,ヘルパーとの契約その他の福祉サービス利用契約(施設入所契
約を含む。)関係の処理
6 登記申請,供託の申請,住民票,戸籍謄抄本,登記事項証明書等の請求,
税金の申告・納付等行政機関に対する一切の申請,請求,申告,支払等
7 要介護認定の申請及び認定に対する承認又は異議申立て
1 以上の各事項に関連する一切の事項





代理権目録(任意後見契約) 
1 委任者甲野一子の所有するすべての財産の保存,管理及び処分に関する事

2 金融機関,郵便局,証券会社,保険会社とのすべての取引に関する事項
3 生活費の送金及び生活に必要な財産の取得,物品の購入その他の日常生活
関連取引並びに定期的な収入の受領及び費用の支払に関する事項
4 医療契約,入院契約,介護契約その他の福祉サービス利用契約,福祉施設
入退所契約に関する事項
5 要介護認定の申請及び認定に関する承認又は異議申立て
2 以上の各事項に関連する一切の事項




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ●ママさんは亡くなったので、ママさんはもう帰って来ません。

 

 

ママさん8年前、突然死んでもたわぁ~

 

 

 

ママさん突然死んでもたわぁ~ 

 

 

うぇ~ん  &・・&

 

 

 

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