愛媛県産黒毛和牛ウデ切り落し<遺言代用信託2(信託契約)>

 

 

 

 




 今日は、午前中関西スーパー行きました。Pホットケーキメープルマ9コ、淡路島牛乳3コ、オハヨー焼きプリン、兵庫県の野菜、カボチャ、合計1958円でした。お昼は、ピアハウス行きました。ヒレカツカレーとみそ汁で470円でした。帰り、ファミマ寄りタバコ5200円でした。もっぺん、関西スーパー行きました。Eたまご、明日香野よもぎあんこ餅、合計618円でした。


 

 




(今日の取引)
東ソー    100×1973返売
+4605
ジェイテクト 200×1200返売
+4357
小野薬品工業 100×2299返売
+3843
パナソニックHD 200×1349返売
+5742
ジェイテクト 200×1200返売
+3556


<証券会社>(資本金1000万)
お預り資産状況
保有資産評価合計

13307911円

+24100円


 

 

 



MRF/お預り金等
MRF/お預り金等の一覧表です。
商品分類    残高    評価額    評価レート
(うち未精算金)
MRF/お預り金    3,307,911円    3,307,911円    --
(14,221円)
MRF/お預り金等の評価合計です。
評価額合計    3,307,911円


保証金
保証金の明細です。
残高    10,000,000円
建玉合計
信用建玉明細の合計です。
建玉総額    3,039,500円
建玉評価損益    +24,100円


 

 

 




 「遺言信託」、遺言書において、信託を設定することを「遺言信託」といいます。
 「遺言代用信託」、遺言と同様の機能(資産の承継先の指定等)を持たせつつも、「契約」により信託を設定する仕組みを「遺言代用信託」といいます。
 遺言代用信託も遺言信託も、遺言によるか契約によるかという違いだけで、自分亡き後に遺される大切な方のための財産管理・生活保障に活用できます。


 もっぺん、「遺言代用信託」とは
 遺言代用信託は遺産承継を遺言(相続)の代わりに信託契約で行う信託です。
 生前に信託契約を結ぶことにより、遺言者自身を委託者兼受益者として信託を設定し、遺言者が死亡した時点で信託契約で指定した者に受益権を取得させることにより、相続手続き外で遺言(相続)と同様の目的を実現できます。



●信託法第90条(委託者の死亡の時に受益権を取得する旨の定めのある信託の特例)
1 次の各号に掲げる信託においては、当該各号の委託者は、受益者を変更する権利を有する。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
① 委託者の死亡の時に受益者となるべき者として指定された者が受益権を取得する旨の定めのある信託
② 委託者の死亡の時以後に受益者が信託財産に係る給付を受ける旨の定めのある信託
2 前項第2号の受益者は、同号の委託者が死亡するまでは、受益者としての権利を有しない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。


 遺言代用信託は信託契約で受益者を変更しない旨定めても、委託者は受益者を変更できます
 ●信託契約の効力の発生を委託者の死亡時とする信託は、信託法90条の適用はなく、死因贈与に関する規定が類推適用されるとされています。(死因贈与は遺贈に関する規定が準用され、いつでも撤回することができます。)
 したがって、「委託者の死亡の時に受益者となるべき者として指定された者が受益権を取得する旨の定めのある信託」及び「委託者の死亡の時以後に受益者が信託財産に係る給付を受ける旨の定めのある信託」は、信託契約で受益者を変更しない旨定めても無効であり、委託者は受益者を変更できます。 

 また、遺言代用信託は、相続法に関する規定が類推適用され、受益権は遺留分侵害額請求の対象となります。




☆3
(つまり・・・(公証Q&A公証問題研究会より))
 遺言代用の信託とは、自己の死亡時における財産の処分を遺言によって行う代わりに、生前に自己(委託者)を受益者とする信託を設定し、信託契約上、委託者の死亡時において、当然に委託者が受益権を失い信託契約上指定された者が、受益権を所得する旨を定めることなどによって、遺言と同様の目的を相続手続きの外で実現しようとするものです。
 委託者は、信託契約に留保しない限り、受益者を変更することはできないのが原則ですが(法89条1項)、遺言代用の信託においては、受益者変更権を留保していなくとも、信託契約に別段の定めがない限り、委託者は受益者の変更権を有するものとされました(法90条1項本文)。(公証Q&A公証問題研究会より)


 1号類型(委託者死亡前にその受益者が現存しない状態)の信託において、委託者の死亡の時受益者となるべき者として指定された者は、委託者死亡前はまだ受益者ではない。
 2号類型(受益者が現存していても受益者としての権利を有しない状態)において、法90条2項は、委託者が死亡するまで、当該受益者が受益者としての権利を有しないものと定めています。したがって同条2項ただし書きによる「別段の定め」をしなければ、1号類型と2号類型は、その法的効果において実質的な差異はありません。
 ()書きの場合、受託者の監督のため、委託者は法145条2項に定める権利を有し、受託者が同条4項の義務を負うものとされました(法148条)。(公証Q&A公証問題研究会を参照)


  もっぺん、
 ●遺言代用の信託類似のものとして、委託者の死亡によって効力を生じ、信託契約において指定された者が受益権を取得する信託が考えられます。このような信託には法90条の適用がないとされているので注意が必要です。このような信託には死因贈与に関する規定が類推適用されるものと考えられます。(公証Q&A公証問題研究会より)



 

 

 

 

 

  ●ママさんは亡くなったので、ママさんはもう帰って来ません。

 

 

ママさん8年前、突然死んでもたわぁ~

 

 

 

ママさん突然死んでもたわぁ~ 

 

 

うぇ~ん  &・・&

 

 

 

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