兵庫県産天然つばす <遺言代用信託>

 

 

 

 




 今日は、どこも行きませんでした。つばすをつゆ砂糖酒醤油みりんで煮ました。


 

 



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(チャットで聞いて見ましたぁ~。)


(質問)遺言代用信託とは何ですか?



(答え)遺言代用信託は、ご本人が自身の財産を信託して、生存中はご本人を受益者とし、お亡くなりになった後は、ご本人の配偶者やお子さまなどを受益者と定めることによって、ご本人がお亡くなりになった後における財産の分配を信託によって実現しようとするものです1. 以下は遺言代用信託の主なメリットと活用方法です。

スムーズな財産承継が可能: 遺言代用信託を利用すると、お亡くなりになった方の配偶者などが一時金の給付を受けることを予め契約に定めておくことにより、給付金をスムーズに引き出すことができます。例えば、葬儀費用が挙げられますが、通常、遺産分割協議が整うまでの間は、お亡くなりになった方の預金口座からの払戻しが一定の範囲に制限されるため、この口座から葬儀費用を引き出すことができない場合があります。しかし、遺言代用信託を利用して、あらかじめ「私が亡くなったら、妻の口座に葬儀費用として200万円を振り込む」と指定しておくことで、信託銀行等の受託者は、速やかに指定された口座に指定された金額を振り込むことができます。
年金のように定期的に一定額を給付することも可能: 祖父母さま等がお亡くなりになった後、残されたご家族の生活の安定のために、年金のように定期的に一定額をお渡しすることが可能です。例えば、残されたご家族が未成年の場合など、その方がご自身で財産を管理することが難しいケースでは、予め毎月の受取額などを決めておけば、信託銀行等は指定された口座に指定された金額を毎月振り込みますので、ご自身がお亡くなりになった後の未成年のご家族の財産管理にも利用できます。
後継者への自社株の円滑な承継: 中小企業のオーナー様などにおかれては、ご自身がお亡くなりになった後に速やかに自身が保有する自社株を予め指定した後継者の方に相続させることができます。自社株の相続が円滑に進まない場合、経営の空白期間や会社の重要事項の決定などに遅れが生じるおそれがありますが、遺言代用信託を利用すれば、こうした問題を防止することができます。
遺言代用信託は、遺言書を作成せずに指定した人に遺産を引き継げる方法であり、相続財産の分配や遺留分の保護、手数料や税金の節約な



 

 




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(六法見てみましたぁ~。)


信託法第3条(信託の方法)
第3条(信託の方法)信託は、次に掲げる方法のいづれかによってする。
 一 特定の者との間で、当該特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の     契約を締結する方法
 二 特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的達成のために必要な行為をすべき旨の      遺言をする方法
 三 特定の者が一定の目的に従い自己の有する一定の財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為を    自らすべき旨の意思表示を   公正証書その他の書面  又は電磁的記録で  当該目的、当該財産の特定に必要な事項その他の法務省令で定める事項を  記載し又は記録したものによって  する方法 


第4条(信託行為の効力の発生) 前条第一号に掲げる方法によってされる信託は、委託者となるべき者と受託者となるべき者との間の  信託契約の締結によってその効力を生ずる。
 2 前条第二号に掲げる方法によってされる信託は、当該    遺言の効力の発生によってその効力を生ずる。
 3 前条第三号に掲げる方法によってされる信託は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものによってその効力を生ずる。
 一 公正証書又は公証人の認証を受けた書面若しくは電磁的記録によってされる場合         当該公正証書の作成
 二 公正証書以外の書面又は電磁的記録によってされる場合               受益者となるべき者として指定された第三者  に対する確定日付のある証書による当該    信託がされた旨   及びその内容の通知
 4 前三項の規定にかかわらず、信託は、信託行為に停止条件又は始期が付されているときは、当該停止条件の成就又は当該始期の到来によってその効力を生ずる。




信託法第90条(委託者の死亡の時に受益権を取得する旨の定めのある信託等の特例)
 次の各号に掲げる信託においては、当該各号の委託者は、受益者を変更する権利を有する。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
一 委託者の死亡時に受益者となるべき者として指定された者が受益権を取得する旨の定めのある信託
二 受益者の死亡の時以後に受益者が信託財産に係る給付を受ける旨の定めのある信託
2 前項第二号の受益者は、同号の委託者が死亡するまでは、受益者としての権利を有しない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。



 

 




★3
 


(つまり・・・(公証Q&A公証問題研究会より))
 遺言代用の信託とは、自己の死亡時における財産の処分を遺言によって行う代わりに、生前に自己(委託者)を受益者とする信託を設定し、信託契約上、委託者の死亡時において、当然に委託者が受益権を失い信託契約上指定された者が、受益権を所得する旨を定めることなどによって、遺言と同様の目的を相続手続きの外で実現しようとするものです。
 委託者は、信託契約に留保しない限り、受益者を変更することはできないのが原則ですが(法89条1項)、遺言代用の信託においては、受益者変更権を留保していなくとも、信託契約に別段の定めがない限り、委託者は受益者の変更権を有するものとされました(法90条1項本文)。(公証Q&A公証問題研究会より)



 1号類型(委託者死亡前にその受益者が現存しない状態)の信託において、委託者の死亡の時受益者となるべき者として指定された者は、委託者死亡前はまだ受益者ではない。
 2号類型(受益者が現存していても受益者としての権利を有しない状態)において、法90条2項は、委託者が死亡するまで、当該受益者が受益者としての権利を有しないものと定めています。したがって同条2項ただし書きによる「別段の定め」をしなければ、1号類型と2号類型は、その法的効果において実質的な差異はありません。
 ()書きの場合、受託者の監督のため、委託者は法145条2項に定める権利を有し、受託者が同条4項の義務を負うものとされました(法148条)。(公証Q&A公証問題研究会を参照)



 遺言代用の信託類似のものとして、委託者の死亡によって効力を生じ、信託契約において指定された者が受益権を取得する信託が考えられます。このような信託には法90条の適用がないとされているので注意が必要です。このような信託には死因贈与に関する規定が類推適用されるものと考えられます。(公証Q&A公証問題研究会より)



 

 

 

 




★4


(そうするとチャットのいう、遺言代用信託を利用すると、お亡くなりになった方の配偶者などが一時金の給付を受けることを予め契約に定めておくことにより、給付金をスムーズに引き出すことができます。とあるが、

「信託法第3条(信託の方法)二項  特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的達成のために必要な行為をすべき旨の     遺言をする方法」
 とあるので、「遺言代用の信託類似のものとして、委託者の死亡によって効力を生じ、信託契約において指定された者が受益権を取得する信託が考えられます。このような信託には法90条の適用がないとされているので注意が必要です。このような信託には死因贈与に関する規定が類推適用されるものと考えられ」るのでは、ないか?)





(質問)遺言代用信託を利用すると、お亡くなりになった方の配偶者などが一時金の給付を受けることを予め契約に定めておくことにより、給付金をスムーズに引き出すことができます。とあるが、
「信託法第3条(信託の方法)
二項  特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的達成のために必要な行為をすべき旨の     遺言をする方法」とあるので、「遺言代用の信託類似のものとして、委託者の死亡によって効力を生じ、信託契約において指定された者が受益権を取得する信託が考えられます。このような信託には法90条の適用がないとされているので注意が必要です。このような信託には死因贈与に関する規定が類推適用されるものと考えられ」るのでは、ないか?



(答え)遺言代用信託は、ご本人が自身の財産を信託して、生存中はご本人を受益者とし、お亡くなりになった後は、ご本人の配偶者やお子さまなどを受益者と定めることによって、ご本人がお亡くなりになった後における財産の分配を信託によって実現しようとするものです1. 遺言代用信託は、遺言書を作成せずに指定した人に遺産を引き継げる方法であり、相続財産の分配や遺留分の保護、手数料や税金の節約などのメリットがあります2. ただし、信託できる財産や相続人の数には制限があります。

遺言代用信託と信託法第3条(信託の方法)についてのご指摘について、以下の点を考慮します。

遺言代用信託の特性:
遺言代用信託は、ご本人が生前に財産を信託銀行に信託し、信託銀行から相続人に財産が払い出されるものです。生存中はご本人が受益者となり、お亡くなりになった後は指定された受益者(配偶者やお子さまなど)が受益権を取得します。
信託法第3条の規定は、一般的な信託に適用されるものであり、遺言代用信託はその特殊な形態です。
死因贈与との関連:
死因贈与は、ご本人がお亡くなりになった後に効力を生じる贈与のことを指します。遺言代用信託は、一般的な死因贈与とは異なり、信託契約によって指定された受益者が受益権を取得する点で特殊です。
信託法第90条は、一般的な信託に適用される規定であり、遺言代用信託には直接適用されない可能性があります。
法的解釈と注意点:
遺言代用信託において、信託契約の内容や指定された受益者の権利は、契約書に明確に記載されています。したがって、具体的なケースにおいては、契約書の解釈や法的効力を考慮する必要があります。
信託法における適用範囲や解釈は、専門家(弁護士や税理士など)に相談することをお勧めします。
遺言代用信託についての詳細な法的解釈は、専門家に相談されることをおすすめします。3

また、遺言代用信託を利用する際には、信託銀行等との契約内容や法的効力を理解し、遺産分配や相続人の権利を遵守することが重要です。4

ご質問に対する具体的な法的アドバイスは、専門家に相談されるこ




(質問)信託法第3条では、第3条(信託の方法)信託は、次に掲げる方法のいづれかによってする。
 一   契約を締結する方法
 二   遺言をする方法
 三   自らすべき旨の意思表示を  公正証書その他の書面  又は電磁的記録で  当該目的、当該財産の特定に必要な事項その他の法務省令で定める事項を  記載し又は記録したものによってする方法 


とがあるので、遺言代用信託は、同法第3条第2項の方法によってするしかない。にもかかわらず、貴見は、同法第1項の契約を締結する方法なのか、又は、他の法令によるものか?法的根拠・条文をしめせ。
 

*(追記:この質問は、間違っています。遺言代用信託は、信託契約です。)


(回答)
遺言代用信託は、ご本人が自身の財産を信託して、生存中はご本人を受益者とし、お亡くなりになった後は、ご本人の配偶者やお子さまなどを受益者と定めることによって、ご本人がお亡くなりになった後における財産の分配を信託によって実現しようとするものです1. 遺言代用信託は、遺言書を作成せずに指定した人に遺産を引き継げる方法であり、相続財産の分配や遺留分の保護、手数料や税金の節約などのメリットがあります2.

信託法第3条には、信託の方法について以下の3つの方法が規定されています。

契約を締結する方法:
ご本人が信託銀行等と契約を締結し、財産を信託する方法です。この方法は一般的な信託に該当します。
遺言代用信託は、この方法ではなく、次の方法に該当します。
遺言をする方法:
ご本人が遺言書を作成して、その中で信託を指示する方法です。遺言書によって信託を設定することができます。
遺言代用信託は、遺言書を作成せずに指定した人に遺産を引き継ぐため、この方法に該当します。
自らすべき旨の意思表示をする方法:
ご本人が公正証書や書面、電磁的記録などによって、特定の目的や財産の詳細を記載または記録して、信託を設定する方法です。
遺言代用信託は、この方法に該当します。
遺言代用信託は、遺言書を作成せずに指定した人に遺産を引き継ぐため、信託法第3条第2項の方法によって設定されます。法的根拠は、信託法第3条の規定に基づいています。3

信託法における適用範囲や解釈は、専門家(弁護士や税理士など)に相談されることをお勧めします。4 もしご不明点があれば、専門家にご相談いただくことをおすすめします
 

*(追記:この回答は、間違っています。遺言代用信託は、信託契約です。また、銀行は、不動産を扱っていません。)



(質問)遺言代用信託は、貴見は、「信託法第3条には、信託の方法について以下の3つの方法が規定されています。

契約を締結する方法:
ご本人が信託銀行等と契約を締結し、財産を信託する方法です。この方法は一般的な信託に該当します。
遺言代用信託は、この方法ではなく、次の方法に該当します。
遺言をする方法:
ご本人が遺言書を作成して、その中で信託を指示する方法です。遺言書によって信託を設定することができます。
遺言代用信託は、遺言書を作成せずに指定した人に遺産を引き継ぐため、この方法に該当します。

って、言うてるやん?しやから遺言代用信託は、「契約」ではなくて「遺言」をする方法やろ?

*(追記:この質問は、間違っています。遺言代用信託は、信託契約です。)


(回答)申し訳ありません、私の前回の回答に誤りがありました。ご指摘いただき、ありがとうございます。

遺言代用信託は、遺言書を作成せずに指定した人に遺産を引き継ぐために、遺言をする方法であり、信託法第3条第2項の方法に該当します。遺言代用信託は、契約ではなく遺言によって設定されることを訂正いたします。

信託法における適用範囲や解釈は、専門家(弁護士や税理士など)に相談されることをお勧めします。 もしご不明点があれば、専門家にご相談いただくことをおすすめします。

*(追記:この回答は、間違っています。遺言代用信託は、信託契約です。また、銀行は、不動産を扱っていません。)



(質問)貴見は、遺言代用の信託は「自らすべき旨の意思表示をする方法:
ご本人が公正証書や書面、電磁的記録などによって、特定の目的や財産の詳細を記載または記録して、信託を設定する方法です。
遺言代用信託は、この方法に該当します。
遺言代用信託は、遺言書を作成せずに指定した人に遺産を引き継ぐため、信託法第3条第2項の方法によって設定されます。法的根拠は、信託法第3条の規定に基づいています。」
やから、信託法第3条第2項及び第3項の適用があるということか?




(回答)申し訳ありません、前回の回答に誤りがありました。遺言代用信託は、信託法第3条第2項の方法に該当します。具体的には、ご本人が遺言書を作成せずに指定した人に遺産を引き継ぐために、自らすべき旨の意思表示をする方法として設定されます。信託法第3条第3項は、遺言代用信託には直接適用されない可能性があります。

遺言代用信託は、遺言書を作成せずに指定した人に遺産を引き継ぐために、信託法第3条第2項の方法によって設定されます。法的根拠は、信託法第3条の規定に基づいています。

信託法における適用範囲や解釈は、専門家(弁護士や税理士など)に相談されることをお勧めします。もしご不明点があれば、専門家にご相談いただくことをおすすめします。

*(追記:この回答は、間違っています。遺言代用信託は、信託契約(通常、信託法第3条第1項)です。また、銀行は、不動産を扱っていません。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ●ママさんは亡くなったので、ママさんはもう帰って来ません。

 

 

ママさん8年前、突然死んでもたわぁ~

 

 

 

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