からふとししゃも <家族信託>

 

 

 



 今日は、パルヤマト行きました。いちご2コ、和牛ミニステーキ、養殖ぶり、子持ち樺太ししゃも、ヒラメ巻、美味しいとうふ絹、合計3677円でした。


 

 

 

 

 

 

 



 今日は、「遺言代用の信託」とか「後継ぎ遺贈型信託」とかチラ見してました。しやけどむずいわ。ほんで肝心の本を以前にもう捨ててもたからあかんわ。

 

 

 




●<家族信託というのは、とか・・(以下は、一般社団法人家族信託普及協会のyoutube動画を見てのノートやけど、詳細が、あんましわからんわ。)>

○信託銀行の信託とちゃうねん。この銀行の遺言信託は遺言作って保管料とられて相続が発生したらその銀行が遺言執行者になて遺言を執行するねんで。また、遺言する財産の中に金銭以外に不動産があるときは、信託銀行は不動産なんか保管・管理しいひんで・・。
○投資信託の信託とちゃうねん。投資信託すれば利益が何%とかとか期待するやろけど、家族信託では、財産管理とか処分するだけで利益が何ぼやとか約束しいひんでぇ・・・。


○家族信託の事例・判例がほとんどないらしで。
委託者:財産の所有者、財産を預ける人
受託者:財産を預かり、管理・運用する人
受益者:財産の運用・処分で利益を得る権利(受益権)を有する人
信託財産:負債は単体では信託財産に入れられないらしで

委託者→(信託財産)→受託者     受託者→(受益権)→受益者


○信託とは、財産管理の一手法である。
①所有者(委託者)が特定の目的にしたがって
②その有する不動産・現金・預貯金・有価証券を
③信頼できる個人や法人(これら受託者)に
④誰か(受益者)のために管理処分を任せる仕組みやで。


○課税関係
(設定時の課税)
①委託者と受益者が同じ場合(自益信託)→財産に移動がないため「贈与税」「不動産取得税」の課税はない。
②委託者と受益者が異なる場合→財産が実質移動したことになり、「みなし贈与」の課税対象となるらしで。
(信託が終了したときの課税)
①残余財産の帰属先と受益者が同じ場合→財産の移動がないため、課税の問題は生じない。②残余財産の帰属先と受益者が異なる場合→財産権が実質移動したことになり、「贈与税」「相続税」等の課税対象となるらしで。



○家族信託とは、・・・(以下、全部なり代わりに含まれる。)

現在→ア、委任契約          

認知症発症→イ、成年後見制度

相続開始→ウ、遺言執行

2次相続→エ、数次相続
3次相続まで→エ、数次相続


○家族信託で委任契約と成年後見制度と遺言の機能をもたせることができる。だけでなく、2次相続、3次相続まで自分で絵が描ける、可能性がある。


○信託行為(方法)=信託法第3条=3つのやり方がある。
①契約による信託(信託契約)→残余財産の帰属先まで決めれる。
②遺言による信託(遺言の中で信託を設定すること)→自分が亡くなったら信託財産に入れる。
③信託宣言による信託(自己信託)
→「委託者と受託者」とが同一人物
  *委託者は自ら受託者になることができる。
→「委託者=受託者」は、受益者が別の第三者を想定している。ことから→みなし贈与が発生するが、管理・処分は自分が持っている。



 

 

 

 

 



●<信託法というのは、とか・・・(以下は、六法からのノートやけど、あんましわからんから、わかるようにしたいので一部空けたり消したりしています。)>

  信託法 [平成18・12・15法律第一〇八号]
  信託法第1条 信託の要件、効力等については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
 信託法第2条(定義)1 「信託」とは、次条各号に掲げる方法のいずれかにより、特定の者が  一定の目的に従い  財産の管理 又は処分 及びその他の当該目的の達成のために必要な行為  をすべきものとすることをいう。
 2 この法律において「信託行為」とは、次の各号に掲げる信託の区分に応じ、当該各号にさだめるものをいう。
  一 次条第一号に掲げる方法による信託  同号の  信託契約
 二 次条第二号に掲げる方法による信託  同号の  遺言
 三 次条第三号に掲げる方法による信託  同号の  書面によってする意思表示

(3~12は省略、以下わからんので簡単に書きます。)
 3 「信託財産」
 4 「委託者」
 5 「受託者」
 6 「受益者」
 7 「受益権」
 8 「固有財産」
 9 「信託財産責任負担債務」
 10 「信託の併合」
 11 「吸収信託分割」「新規信託分割」「信託の分割」
 12 「限定責任信託」 



第3条(信託の方法)信託は、次に掲げる方法のいづれかによってする。
 一 特定の者との間で、当該特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の   契約を締結する方法
 二 特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的達成のために必要な行為をすべき旨の   遺言をする方法
 三 特定の者が一定の目的に従い自己の有する一定の財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為を  自らすべき旨の意思表示を  公正証書その他の書面  又は電磁的記録で  当該目的、当該財産の特定に必要な事項その他の法務省令で定める事項を  記載し又は記録したものによってする方法 


第4条(信託行為の効力の発生) 前条第一号に掲げる方法によってされる信託は、委託者となるべき者と受託者となるべき者との間の  信託契約の締結によってその効力を生ずる。
 2 前条第二号に掲げる方法によってされる信託は、当該  遺言の効力の発生によってその効力を生ずる。
 3 前条第三号に掲げる方法によってされる信託は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものによってその効力を生ずる。
 一 公正証書又は公証人の認証を受けた書面若しくは電磁的記録によってされる場合    当該公正証書の作成
 二 公正証書以外の書面又は電磁的記録によってされる場合               受益者となるべき者として指定された第三者  に対する確定日付のある証書による当該信託がされた旨  及びその内容の通知
 4 前三項の規定にかかわらず、信託は、信託行為に停止条件又は始期が付されているときは、当該停止条件の成就又は当該始期の到来によってその効力を生ずる。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ●ママさんは亡くなったので、ママさんはもう帰って来ません。

 

 

ママさん8年前、突然死んでもたわぁ~

 

 

 

ママさん突然死んでもたわぁ~ 

 

 

うぇ~ん  &・・&

 

 

 

下記のアドレスをクリックしてください。

 

http://stressmountain.jp/sp/rank.html

 

 

 

  ココ↓クリックすると童謡が聴けます。 &・・&

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_UFiQcGe_Qc

 

 

 

 

 

 

 


にほんブログ村

 

 
にほんブログ村

 


にほんブログ村