昔から手書き筆書きお手紙などベタベタな営業で有名なM&A屋さんですが、中小企業でもM&Aが当たり前になってきた昨今、また適当言って案件ソーシングしているのが問題になっているようです。



 

「貴社の買収に興味を持っている企業がいます」とか古めかしいやりかたですけど、そんなアポどり手法が10数年前と変わらず行われているようで、無垢な経営者さんをこれまた変わらず翻弄しているようです。

経営者さんからしたら他人に評価されてる感もあるので、まんざらでもない、というのが良く出来ているといえば良く出来たやり口ですが。

属性としては、めくらめっぽうで投げまくって釣れればラッキー的な強マインドの「こっからっす営業マン」ですから、一旦食らいついたらスッポンのごとく離れません。とはいえ、昔はある程度のところで脈無しと思えば離れていったものです。

これが最近はなかなか離れないらしく(競合が厳しいのかノルマがきついのか)、しかも、成立したら後は知らねー的な適当風味の仕事っぷりとのこと。連帯保証外す条件で安々の価額で売却したのには外してくれなかったとか、後出しじゃんけんみたいに契約後に厳しい条件がばんばん出てくるとか、枚挙に暇がないようです。いやひどい。

そうなると一応国が管理しておきましょうか、ということになりますよね。そんなわけで、M&A支援機関登録制度というシステムが現在稼働中です。

M&A支援機関登録制度
https://ma-shienkikan.go.jp/

M&A支援機関に係る登録制度は、中小M&Aガイドラインの遵守の宣言等を登録要件として、M&A支援を行うフィナンシャル・アドバイザー(FA)又は仲介業者を登録するものです。

不正な方法で登録申請した場合、正当な理由なく実績報告を行わない場合、自社のホームページ等で中小M&Aガイドラインの遵守を宣言している旨の公表を行わない場合、情報提供受付窓口に不適切な対応に係る相談等が多く寄せられている場合など、登録を継続することが適切ではないと判断された場合に取消しとなります。

中小M&Aガイドラインとは、後継者不在の中小企業を対象とする中小M&Aの当事者となる中小企業や、中小M&Aをサポートする各種支援機関の手引き・行動指針を示すことを目的として、令和2年3月に中小企業庁が策定したガイドラインですね。

事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用型)において、M&A支援機関の活用に係る費用(フィナンシャル・アドバイザー費用や仲介費用等に限る。)については、予め本制度に登録されたFA又は仲介業者の提供する支援に係るもののみ補助対象とするとされています。

令和6年9月時点で2809件の業者が登録されていますので、登録されているからまともとも言い切れないところはありますが、クレームがあれば登録取り消しになるとのことなので、長期間登録されていたらそれなりにちゃんとしてるともいえるかもしれませんね。

M&A仲介さんから営業を受けたら、一度データベースを探ってみてはいかがでしょうか。

登録支援機関データベース
https://ma-shienkikan.go.jp/search

うちも登録してみよっかなー(笑)

 

 

 

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www.ikedabc.jp/

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