人口減少社会においては今後「空き家」が増加されることが予測されており、居住目的のない空き家は、この20年で1.9倍となっています。
(1998年)182万戸
↓
(2018年)349万戸
↓
(2030年見込み)470万戸
そういった事実を踏まえ、国は「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」を改正し、
①活用拡大
②管理の確保
③特定空家の除却等
の3点をこの度の法案概要に含めています。
なによりも所有者の責務強化をし、国・自治体の施策に協力する努力義務となりました。
本市においては、650戸程度の空き家を確認し、特定空家も10数戸指定しています。
今後は周囲の住宅等に影響を与える特定空家になる前の「管理不全空家」を未然に防止する対策が急務となります。
今までの震災でも復興の遅れとなったように、「能登半島地震」においても所有者不在の不動産(土地・建物)がまちの復旧に影響がでるものかと思われます。
令和6年4月1日には、相続登記の申請の義務化が施行されます。(10万円以下の過料もあります)
各自が認識し個人でできることから始めていくしかないものと学びが深まったセミナーとなりました。