建築審査会の傍聴をしてきました。


接道義務は建築基準法第43条の義務であり、この義務を果たさないと建物を建築できません。
道幅4m以上の道路に2m以上接していなければならないという義務です。

「あの家が建て替えているけど大丈夫なの?」

「うちの家は建て替えられへんねん。」

よくご相談で聞くため、この接道義務に関して話し合われている審査会には興味がありました。


なぜ、4m道路に2m以上接していることが、明確に決められているのでしょうか。
緊急自動車の横幅が約1.89mあり、そのために2m以上の道幅がないと物理的に通れないです。

そのことにより昭和25年に改正された建築基準法以来ずっとこの規定があります。


ただ、審査会での報告案件は、道路幅が4mであってもその4mに公道・私道・里道などの複雑な利害関係があり、目には見えてこない道路所有者の権利が複雑に入り組んでいる道路が多く存在していました。


単純にメジャーで測り、4mの道幅があってもその道路にはいろいろな制限があり、一律に「建て替えができる!」と断言が困難なこともあることが分かりました。