▲東京都中央区築地署
風営法第5条第1項、第2条第1項第2号営業の許可申請について
クラブ・スナック・ラウンジ等で接待によるおもてなしが入り、ダンスをしない店舗営業
(東京銀座の店舗での個人事業での許可申請例のご紹介。法人経営の場合には添付書類が少し増えます。)
必要な書類は以下の通り。都道府県、管轄警察署によって取扱いが異なります。
(管轄警察署)東京都中央区築地署管内
申請書
営業の方法
メニュー(料金表)
施設建物の立面図(各入居テナントの名称を記載するもの)
営業所の平面図
求積図
求積表(計算式と数値)
照明・音響設備図
使用承諾書(ちなみに築地署では、賃貸借契約書は不要です。)
営業許可書(営業所面積を証する頁のあるものを添付する)
営業者・管理者の住民票
営業者・管理者の身分証明書
営業者・管理者の登記されていないことの証明書
営業者・管理者の写真(3×2.4㎝)2葉
建物登記簿謄本
風営法第4条誓約書
管理者誠実義務誓約書
風営法第24条誓約書
営業時間外営業をしない旨の誓約書
委任状(代理申請の場合)
深夜酒類提供飲食店営業営業廃止届(深夜酒類提供飲食店営業営業届を提出している場合には、2号風俗営業を開始すると12時以降は営業が禁止されることになるために)
接待営業しない旨の誓約書(2号営業許可が下りるまでの約1か月間に及ぶ審査期間中は深夜酒類提供飲食店営業は継続しても構わない理屈になります。しかし、築地署管内では深夜酒類提供飲食店営業営業廃止届を2号風営業許可申請と同時にするように求められます。ただ、接待営業しない旨の誓約書を提出すれば、例外として深夜酒類提供飲食店営業を許して頂けます。違反すれば即申請不許可処分を受けるので要注意です。それだけ違反者が多いと言うことです。そのことから誓約書の提出を求められます。)
法定費用;24,000円
以 上
(注)① 申請には予約が必要です。当日飛び込みは受け付けて貰えません。
② 申請時には前もって、管轄警察署の生活安全課に電話で問い合わせて、すべての提出書類リストのチェックをすること。漏れがあると二度手間になります。
③ 手間がかかるのは図面の作成です。証明書類は早目に取得しておくと楽になります。遠方に本籍地がある場合には郵送の遣り取りで時間が取られます。
④ 営業者・管理者の身分証明書を請求する際、その者の本籍地と戸籍筆頭者の氏名、生年月日も交付請求をする役所で問われます。予め、確認をしておくとスムースに手続きを行えます。
④ 認印ではシャチハタ印使用不可です。インクが経年劣化で滲むためです。三文判で良いですから、普通の朱肉を使って捺印をして下さい。