行政書士 池田総合法務事務所 会社設立変更・許認可届出・債権債務など

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行政書士 池田総合法務事務所(代表 池田三登(いけだ みのり)東京 神田)法律に関する書類・手続き(会社設立・許認可届出・債権債務・遺言・相続など)はお任せください。

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東京都中央区築地署

▲東京都中央区築地署

風営法第5条第1項、第2条第1項第2号営業の許可申請について

クラブ・スナック・ラウンジ等で接待によるおもてなしが入り、ダンスをしない店舗営業

(東京銀座の店舗での個人事業での許可申請例のご紹介。法人経営の場合には添付書類が少し増えます。)


必要な書類は以下の通り。都道府県、管轄警察署によって取扱いが異なります。

(管轄警察署)東京都中央区築地署管内


  1. 申請書

  2. 営業の方法

  3. メニュー(料金表)

  4. 申請場所から規程距離内に保護対象施設不該当内訳図面

  5. 施設建物の立面図(各入居テナントの名称を記載するもの)

  6. 営業所の平面図

  7. 求積図

  8. 求積表(計算式と数値)

  9. 照明・音響設備図

  10. 使用承諾書(ちなみに築地署では、賃貸借契約書は不要です。)

  11. 営業許可書(営業所面積を証する頁のあるものを添付する)

  12. 営業者・管理者の住民票

  13. 営業者・管理者の身分証明書

  14. 営業者・管理者の登記されていないことの証明書

  15. 営業者・管理者の写真(3×2.4㎝)2

  16. 建物登記簿謄本

  17. 風営法第4条誓約書

  18. 管理者誠実義務誓約書

  19. 風営法第24条誓約書

  20. 営業時間外営業をしない旨の誓約書

  21. 委任状(代理申請の場合)

  22. 深夜酒類提供飲食店営業営業廃止届(深夜酒類提供飲食店営業営業届を提出している場合には、2号風俗営業を開始すると12時以降は営業が禁止されることになるために)

  23. 接待営業しない旨の誓約書(2号営業許可が下りるまでの約1か月間に及ぶ審査期間中は深夜酒類提供飲食店営業は継続しても構わない理屈になります。しかし、築地署管内では深夜酒類提供飲食店営業営業廃止届を2号風営業許可申請と同時にするように求められます。ただ、接待営業しない旨の誓約書を提出すれば、例外として深夜酒類提供飲食店営業を許して頂けます。違反すれば即申請不許可処分を受けるので要注意です。それだけ違反者が多いと言うことです。そのことから誓約書の提出を求められます。)

  24. 法定費用;24,000円

以 上

(注)① 申請には予約が必要です。当日飛び込みは受け付けて貰えません。

   ② 申請時には前もって、管轄警察署の生活安全課に電話で問い合わせて、すべての提出書類リストのチェックをすること。漏れがあると二度手間になります。

   ③ 手間がかかるのは図面の作成です。証明書類は早目に取得しておくと楽になります。遠方に本籍地がある場合には郵送の遣り取りで時間が取られます。

   ④ 営業者・管理者の身分証明書を請求する際、その者の本籍地と戸籍筆頭者の氏名、生年月日も交付請求をする役所で問われます。予め、確認をしておくとスムースに手続きを行えます。

   ④ 認印ではシャチハタ印使用不可です。インクが経年劣化で滲むためです。三文判で良いですから、普通の朱肉を使って捺印をして下さい。

コンサルティングを定義すると、広義では「相談にのること」であるとすれば、世の中の仕事はすべてコンサルティングの要素なくして存立しえないことが分かります。コンサルティングに課金をすることを「企業コンサルティング」と呼ぶことにします。コンサルティングする人のことを「コンサルト」と呼ぶことにします。

では、何故企業コンサルティングは曖昧で、好意的なイメージが少ないのでしょうか?

だれでもコンサルティングをしながら、仕事をしているのです。
それは、お金が絡むからだと思われます。ある一定のコンサルティングにたいして、それに見合った収益や利益をえられれば、多分不平は生じないのです。
企業コンサルティングに見られる現象と言えます。

事実収益を上げることが出来、満足をされておられる人も多いのです。全ての仕事の基本はコンサルティングなのです。戦略も戦術も企画も分析も、収益を上げる問題解決のための道具に過ぎないものなのです。

あるコンサルティングに不平を抱くのは、提供されたサービスに収益が伴わない場合に発生するものと言えます。
金銭的な不満があるからこそ、そのコンサルティングに不平をいだくことになるのです。
しかし、もちろん互に相手のあることですから、コンサルティングが正しくなされていても、それを十分に実行できていなければ、それに比例した結果は発生しないのは科学の法則です。

良いコンサルト(コンサルティングをする人)は、相手の不実行を理由にしないコンサルトだと思います。実行しないのではなく、させないのだと言い切るコンサルトは信用して良いでしょう。また、歩合制で課金をする企業コンサルトは信用して良いと考えます。
企業コンサルティングで、自身がリスクを負わない企業コンサルトは、有能なコンサルトではないのです。信用するのは危険なコンサルトと言えるのです。

そして無償のコンサルトは有能でないのか、無欲なのかのどちらかでしょう。悪いコンサルトではないと思います。

コンサルティングを受ける立場になる場合も、コンサルティングをする立場になる場合にも、この理を理解しておくとコンサルトで失敗することは少ないと思います。

福山城

▲備後福山城

わたしの故郷は、広島県福山市です。故郷の印象はこのようなものです。
瀬戸内ですので春は、本当にのどかで安らげる明るい町です。
誰にとっても故郷は活力をあたえてくれるものだと思います。

知者楽水  

子曰、
知者楽水
仁者楽山
知者動
仁者静
知者楽
仁者壽

(訳)
子の曰はく、知者は水を楽しび
仁者は山を楽しぶ。
知者は動き、仁者は静かなり。
知者は楽しび、仁者はいのちながし。

(題詩)
滅我心神尊
唯在神無私
抱神唯無心
価値也神志

(意味)
唯我独尊が人を生き辛くしている
己を無として天を仰ごう
虚心して天を抱けば
天の摂理こそ人の生きる価値である

2014.2.25
株式会社・合同会社設立    52,500円~
一般社団・財団法人設立    52,500円~

入札手続支援           73,500円~/月額支援顧問
補助金・助成金支援       31,500円 OR 支給額の15%

医療法人設立           630,000円~
NPO法人設立           241,500円~

著作権契約書作成        31,500円~

在留資格変更代行申請     73,500円~

2号風俗営業許可代行申請  105,000円~   
 
2回目からの相談料       5,250円/1時間 (初回相談は無料。受任した事件については以降相談無料)
 
【日本国憲法の考え方】
近代憲法の本質とは、憲法が国家権力を制限し一定の権能を各国家機関に授権する法であるということ。そしてその国家権力を制限し授権することによって人権を保障する法であるということである。

以上の視点に立って、国民は国家権力の濫用とまたはその懈怠から、憲法を擁護するために努めなくてはならない。そして、憲法の核となる基本的人権を守り抜けるような制度的装置のあり方を日頃から究明しておく責任と義務があると言える。自らの生活と子孫の幸福を、人任せにしないという気構えが必要だからである。

憲法における立憲主義・自由主義・民主主義(2つの意味がある。自由主義的民主主義・平等主義的民主主義)という理念の関係を理解することが重要になる。

憲法のものの考え方を理解するには、憲法判例とその解説を読むと良い。そこでは様々な論点の指摘。その論点に対する結論を導くための立論(論証形式)が示されている。そうした論証方法を学ぶことは、他の問題点の解決のための解法としても応用できる場合があるので有益である。
憲法学のものの考え方

憲法制度の枠組みを知ることは、高校生の「現代社会」「政治経済」で学んだ知識と言える。

法律学で学ぶ対象は、そうした制度知識ではない。
憲法を法律学として学ぶとは、各制度に内在する沿革・趣旨・目的・機能を、先ず明らかにすることである。そして、そこでそれらに関する諸々の見解があれば、それを比較検討することである。そしてその対立点を明らかにすることである。更に、その負って立つ価値・利益を比較衡量することである。しかもそれを具体的に明らかにして一定の結論を導き出すことが必要である。その結論にいたる論理構成の能力を養うこと。それが、憲法を法律学として学ぶことの意味である。

結論に至るには幾つかの筋道が存在する。その場合にどの筋道が一番適切か?その論旨の運びというものを良く会得することが大切である。結論を急ぐ余りに短絡的にゴールインをしてしまうと、明快ではあっても浅薄な立論に終わってしまうので注意しなくてはならない。説得する力も薄いものになってしまう。

この法律的思考法は、実生活でも大いに役に立つものです。

皆さんも、この法律的思考法を身につけて、社会事象の本質を見極めて問題解決能力を高めて参りましょう。
個人診療所を医療法人化するとどのような効果を見込めるか?

【メリットについて】 ~ 一般に言えることは、経営が明確すること。節税も可能になること。
1.税負担は軽減されます
2.事業承継をしやすなります
3.対外的な信用力が大きくなります
4.分院開設が可能になります

【デメリットについて】 ~ 一般に言えることは、配当は禁止されること。経営上の事務負担が増えること。
1.運営を組織化するのでその運用が複雑化します
2.税務上交際費を全額費用化できないことがあります
3.厚生年金に強制加入するので社会保険料負担が増加します
4.経営と家計は分離されるために曖昧なお金の流れは明確に区別されます
アーティストの齊藤春佳さんにお会いしました。

繊細な一筆書きの線描画を得意する、宇宙観と人生観のかかわり合いを素直に表現されようと務めておられる新進気鋭の現代アートの作家さんです。

例えば、齊藤さまに肖像画の作成をご依頼した場合に出来上がった作品の所有権は、依頼主に移転します。しかし、肖像画の著作権は齊藤さまのもとに残ります。そこで、依頼主がその作品をWeb上に公開したり、ポスターに印刷したりする場合には、作家さんの承諾を得る必要があります。(複製権と公衆送信権の権利処理)

商業として公開し利益を得ようとする使用法でもしない限り、作家さんの知名度を上げることにもなる訳ですから、公開するからといって使用料を請求されることはないと思われますが、それが煩雑であるならば、所有権の譲渡を受ける際に、財産権としての著作権も合わせて移転する旨の承諾を受けておくことが望ましいと言えるでしょう。

ただし、作家さんとしは、財産権としての著作権は譲渡できますが、著作者人格権までも譲渡できるわけではありませので、勝手にその肖像画を改変複製された場合には、それを差し止め請求することが出来ます。場合によっては名誉を侵害されたとして損害賠償の対象とすることが出来る可能性もあります。今日では画像のデジタル化によって、簡単に複製改変が可能になっているからです。

一方、作品の複製物を公開しないで、個人的に一人で楽しむ範囲内で複製するのであるならば、著作権の権利処理(著作権者の使用許諾)は、不要です。著作権の使用許諾の例外になるからです。