こんにちは三越住宅㈱池袋支店でございます m(_ _ )m
ヨッシャー!!!サッカーのナデシコジャパン!!
ブラジル撃破!!!
ついに四強!!カナダ VS アメリカ
日本 VS フランス 8月7日決戦!!
今日は男子の1回戦相手はエジプト
花火大会もいくつかやっているみたいで
浴衣のかたもちらほら見かけますね
夏は色々なイベントがあっていいですよね
がしかし、勉強せねば
今日は優先弁済権の範囲からやっていこうと思います。
同一不動産の上に複数の抵当権が設定されている場合
その優先権は抵当権の設定時期ではなく
登記の順番で決まる!!
抵当権の順位は各抵当権者の合意によって順番を
変更することが可能、変更の効力はその旨の
登記をなすことにより生ずる
この場合影響を受けない抵当権者の同意は不要
利害関係人がいる場合はその承諾を必要とする
3000万の価値の土地が抵当権が設定されていて
①番抵当 A 2000万
②番抵当 B 500万
③番抵当 C 3000万の場合
このままなら Aが2000万受取 B500万 C500万
が帰ってくるが、AとCが順番を変えると
C3000万 B 0万 A 0万
となるのでこの場合、Bの承諾も必要
但し、AとBの順番の交換ならこの場合
Cには影響がないことになる。
但し、一部、先取特権について、登記なくして優先される
例外ありです。
今日も短いですがここまでです
次回・・・抵当権の実行~やっていこうと思います。
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