改正の3本柱① 協議を無視した価格決定が違反に!

今回の取適法改正で、最も企業実務に影響を与えるのが「協議を適切に行わない代金決定の禁止」です。

これは従来の下請法になかった、12番目の禁止行為として新たに追加されました。

 

■ これまでの「買いたたき」との違い

従来の下請法では「買いたたき」が禁止されていました。

これは、通常の対価と比べて著しく低い価格を一方的に設定する行為です。

つまり、「最終的な価格の妥当性」が問題とされていました。

 

しかし新しい取適法では、価格の妥当性だけでなく、「価格を決めるプロセス」そのものが評価対象になります。

 

■ 何が禁止されるのか?

 

具体的には、以下のような行為が違反となります:

 

【違反となるケース】

  • 中小受託事業者から「原材料費が30%上がったので価格改定したい」と申し出があったのに、協議の場を設けず放置
  • 「今回は価格据え置きで」と一方的に通告し、理由を説明しない
  • 形だけの協議を行い、受託者の意見を全く聞かずに決定
  • 価格据え置きの理由を「業界慣習だから」「予算がないから」など曖昧な説明で済ませる

■ 価格が据え置きでも違反になる可能性

 

重要なポイントは、最終的な価格が市場価格と同等であっても、協議プロセスに問題があれば違反になるということです。

 

例えば、コスト上昇を理由に価格交渉を求められた場合:

  • ❌ 「今期は予算がないので据え置きで」と一方的に通告 → 違反
  • ⭕ 協議の場を設け、据え置きの理由を客観的データで説明し、次年度の改定を約束 → OK

■ 企業が今すぐやるべきこと

  1. 価格協議のルール策定

    • 価格改定の申し出があった場合の対応フローを明確化
    • 協議の期限、参加者、議事録作成ルールを設定
  2. 交渉記録の保存

    • 価格交渉の経緯を文書化
    • メール、議事録、見積書などを体系的に保管
    • 保存期間は最低2年間(取適法の記録保存義務)
  3. 説明責任の意識

    • 価格据え置きの場合は、客観的な理由を用意
    • 「業界慣習」「前例踏襲」は理由にならない
    • コストデータ、市場調査資料などの根拠を準備

■ 受託者側も積極的な姿勢を

 

中小受託事業者側も、ただ待つのではなく、コスト上昇の客観的データ(原材料費の推移、人件費の変動など)を準備し、積極的に価格交渉を申し入れることが重要です。

この新ルールは、「協議すること」自体に価値を置いています。

対等なパートナーとして、誠実に話し合うプロセスが、これからのビジネスに求められているのです。

次回は、支払実務に直結する「手形払い全面禁止」について解説します。