こんばんはm(*_ _)m

身体が資本、健康第一

それがモットーのワタクシ


休みの日こそ頭フル回転、やりすぎて逆にフラフラになっちまったりして(   ᷇࿀ ᷆  )




はいアウト( ー̀εー́ )この程度でダウンしていたらこの先思いやられる、ここは徹底的に鍛え上げんと( ˙-˙ )౨




2024年も前半戦終了の本日、とにかく綴ってみるとするか_φ(˙꒳​˙ )




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昨日こんな記事を掲載、労働契約法という労働者を保護するための法律にどこかしら綻びがあるのでは、という思いが頭を過ぎり筆をとったわけであるが、まるっきり体をなしていないので、ここで解説を加えたいと思う



  労働契約法16条


解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。




上のツイートには、使用者はやたら労働者を解雇出来ないこととなるとあるのだが、よくよく考えてみたらこっちを失念していた




  民法627条1項前段


当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをするとことができる。




文字通り雇用の期間がない場合は(労働者側から)契約解除を申し出ることができるというものであるが、一方の使用者側にはなお制限が課せられている




  労働基準法20条1項本文


使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。




原則として30日前の予告、30日分の平均賃金の支払い、もしくはそれの併用をしなければならないという規定、使用者と労働者の立場の差を少しでも埋めようとする趣旨が窺える






とまあ、複数の法律を見てみる限り労働者の保護はなされているといえるだろう、もっと広い視野で物事を捉えなければならないことを痛感した次第である



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なんか休みの日であってもエラいお堅い内容になってしまって恐縮(・д・。)それでも敢えて難しいことに取り組んでいくのを続けていく꜀(   ꜆*˘꒳˘*)꜆




そうそう、今日はZoomの講義があったんだっけ、僅か1時間だったが、熱のこもった内容に思わず聴き入り、あっという間に時間が過ぎ去っていった




それと同時に気合いも入れ直し、下半期スタートの明日からもきっちりやっていくのであるι(`・-・´)/







    

最後までお読みいただきありがとうございます!(´▽`)


乱筆乱文失礼m(_ _)m

今回はこの辺で

See you again!!