今日の一言

もぉね、ええ加減にせぇへんとホントキレるで

ヽ(`Д´#)ノ ムキー!!


お、またいつもの怒りの言葉だΣ\( ̄д ̄;)ォィォィ







    

こんにちはm(*_ _)m

身体が資本、健康第一

それがモットーのワタクシ..


..もぉどーでもよーなってきたっちゅーの

(ノ`Д´)ノ彡┻━┻


おっとここで投げやりだァ、これはアカンですな( 'ω')







6月の開始から5日経過、とんでもない展開になりそうな雰囲気、正直書いていくのが躊躇われそうだが、やらん訳にはいかない、若干堅苦しい内容になるかもしれないが、とにかくやってみることにする



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5月29日の投稿にて、さらにトラブル発生と述べたのだが、以下それについて詳述..






勤め先にて、ほかの部署ではあるが設備のトラブル発生し、生産を挽回するために3時間労働時間を延長する、ということがあった








ここで前提となる理論としてあげておかなければならないものがある..以前にも述べた記憶があるが、うちの勤め先においては、1年単位の変形労働時間制を採用、その場合、1日の労働時間の限度(10時間)というのがあるが、それが遵守されていないという有様、つまり、法定労働時間(8時間)プラス3時間で11時間と、オーバーしてしまうという訳である



これに対し警告を発したこともあるが、会社側は無視、もしかしたら変形労働時間制のことを忘却しているのだろうか?そもそも当該制度が存在すること自体知られていないのかもしれない



見直しが必要であろう






※関連する法令の条文


労働基準法32条の4

厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いて、厚生労働省令で、対象期間における労働日数の限度並びに一日及び一週間の労働時間の限度並びに対象期間(第一項の協定で特定期間として定められた期間を除く。)及び同項の協定で特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度を定めることができる。


労働基準法施行規則12条の4

法第三十二条の四第三項の厚生労働省令で定める一日の労働時間の限度は十時間とし、一週間の労働時間の限度は五十二時間とする。この場合において、対象期間が三箇月を超えるときは、次の各号のいずれにも適合しなければならない。

 対象期間において、その労働時間が四十八時間を超える週が連続する場合の週数が三以下であること。
二 対象期間をその初日から三箇月ごとに区分した各期間(三箇月未満の期間を生じたときは、当該期間)において、その労働時間が四十八時間を超える週の初日の数が三以下であること。




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その後の顛末..



設備は早々に復旧したとのこと、結局1日だけ敢行することとなったが、だからといって資本家サイドのエゴ丸出しが許されるというのは大間違い



いくら正論を述べても結局資本家によって揉み消されてしまう、たまったモンじゃない



ここでいう変形労働時間制の導入には労使協定の締結が必要であるのだが、一度労働者側と資本家側が膝を突き合わせて徹底的に話し合う、こうした機会があってもいいかもしれない、いずれにしても、労働者側の立場を尊重される会社組織であって欲しい、それを祈念しつつ、本稿の筆を置くことにする







    

最後までお読みいただきありがとうございます!(´▽`)


やっぱり堅苦しくなったけど今回はこの辺でm(*_ _)m


See you again!!