こんばんはm(*_ _)m

身体が資本、健康第一

それがモットーのワタクシ


どうにも腑に落ちない部分があるのだが..( ˘꒳˘)




ん、いきなりこれじゃ何のことやら、となってしまうな、まあいい、今週あった出来事を綴っていくことにする_φ(˙꒳​˙ )




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  1.新入り君、半ば放置プレイ(・д・。)


4月にうちの勤め先にに新たなメンバーが加わって約2ヶ月、徐々に雰囲気にも慣れてきており、実際に作業に就いているのを目にするが、ややおっかなびっくりな面も感じる('ω' ;)



こちら指導にあたっているわけじゃないし、教えるのは大抵役職者であるのだが、しかしその新入社員の作業ががワンオペに、つまり教える側が付きっきりになっていない、そういうシーンしか見かけないのは思い過ごしなのだろうか



あれこれ批評するのは避けたいが、もう少し親身になって接してもいいのでは、まして入社2ヶ月、まだまだ分からないところだらけ、怪我などしたら責任問題に発展しかねない、考えてもらいたいところである



  2.上役が部下に何やら..(꒪ꇴ꒪


これは所属する部署のことではないのだが、1日の作業が終わって、さあ帰宅だ、という時に出くわしたもの



事情は知らないけど、これは現場の監督者が作業者に注意していて、そのやり方がかなりネチネチと嫌味ったらしいモノだったからたまたま目についてしまった、というわけ



受けた側の気持ち次第では最悪ハラスメント、と認定されかねない事象、これまた考えてもらいたいところである



  3.身体壊さんような配慮を(ㅅ´ ˘ `)


所属している部門においては、昼休み中も続けて作業にあたっている



具体的には



①休憩時間中

 レギュラーメンバー休憩

 交替メンバー入る


②休憩時間終わり

 レギュラーメンバーが戻る

 交替メンバー休憩




こういったことが日々行われている、つまり、交替メンバーは本来の時間より遅れて休憩、要するに当該休憩時間がズレることとなるわけである
※当然ながら所定労働時間に変化はない、あくまでズラすだけ



かれこれ2年近くやっているが、レギュラーメンバーと交替要員がまったく替えられず、固定されたままであり、労働時間に変わりはないものの、身体的な負荷がかなりきていそうな感じがしないまでもない



休憩時間は原則一斉に付与しなければならないし、それの例外規定も存在するから、上記の事柄は何ら問題はない、しかし身体への負荷を考慮するならば、一定の期間ごとにレギュラー、交替メンバーをチェンジしてもいいのでは、やはりここも考えてもらいたいところである






関連する法令の条文

労働基準法第34条

② 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。




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こうして綴ってみると、やや不満が残った1週間であったことが伺える_:(    _ ́ω`):_



だからと言って泣き寝入りなどしない、身を粉にして労務に勤しむ者たちの苦労は決してないがしろにはできないし、あってはならない、その為にももっと学びの幅を広げていかんと( .ˬ.)"






いざ進まん、明日のために( ˙-˙ )౨






    

最後までお読みいただきありがとうございます!(´▽`)


てな訳で今回はこの辺で

See you again!!