こんばんはm(*_ _)m
身体が資本、健康第一
それがモットーのワタクシ
何とか持ちこたえられてホッとひと息(*´∀`)-3
ホッとできたのは、ここで頭の中に溜まっていた思いを一通り吐き出したからだったりして(;^ω^)
ま、とにかく今日の出来事、いってみるか_((Ф(.. )カキカキ
本日の任務開始‼️#たけうちーむ
— もう1つののり天 (@Valtellina_soba) 2024年4月26日
1日の法定労働時間は8時間、そして週の法定労働時間は40時間、だとすると土曜日まで働いたら時間オーバーしてしまうんじゃないか?
それを合法的に回避できる方法はあるっちゃあるんだが..悪用は厳禁❌
それについては後で詳述したい、とりあえず行ってくる🚗³₃ https://t.co/IjXcFLLUhs pic.twitter.com/acCMVWDuKI
1箇月単位の変形労働時間制
フレックスタイム制
1年単位の変形労働時間制
1週間単位の非定型的変形労働時間制
そういえばうちの勤め先、何か採用されていたような..確か雇用契約を結ぶ際の書類にあった気がする
![](https://stat.ameba.jp/user_images/20240427/20/ikaten100/23/de/j/o0618108015431235124.jpg?caw=800)
確認してみたところ、1年単位の変形労働時間制が適用されている
これなら土曜日に出勤となっても合点がいくし、そうである以上規定に則り職務に服する義務がある
しかし悪用は厳禁、というより目的を履き違えるのは言語道断、上述の通り変形労働時間制は労働時間を短縮するという趣旨のもとで運用されるものであり、土曜日に働かせても割増賃金を払わなくていいからジャンジャン採用しよう、なんて考えは当然あってはならない
当ブログでも再三述べているが、人材あっての会社、労働者の地位は最大限尊重されるべきものなのである、これを切に願い、本稿の筆を置く
最後までお読みいただきありがとうございます!(´▽`)
という訳で今回はこの辺で
See you again!!