こんばんはm(*_ _)m

身体が資本、健康第一

それがモットーのワタクシ


何とか持ちこたえられてホッとひと息(*´∀`)-3







ホッとできたのは、ここで頭の中に溜まっていた思いを一通り吐き出したからだったりして(;^ω^)




ま、とにかく今日の出来事、いってみるか_((Ф(..  )カキカキ




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https://twitter.com/Valtellina_soba/status/1783982010085847195?t=ULE2T88XXPUb4wl8Zlh_sw&s=19

 

 



本日、連休前最後の出勤日、6連戦と相成り体力的にも相当負担がかかったが、どうにか終わらせることができた、がしかし






ここで問題



上のツイートにもあるように、週6日働くとなる法定労働時間を超過してしまうんじゃないのか、という疑問が頭をよぎる
※もっともその場合使用者側に割増賃金の支払い義務が発生するのだが、これはまた別の問題



それをうまく?回避するため変形労働時間制、というものが労働基準法上に存在する、すなわち



1箇月単位の変形労働時間制

フレックスタイム制

1年単位の変形労働時間制

1週間単位の非定型的変形労働時間制




と4種類設けられているが、いずれも目的としては、労働時間を短縮する、というものであり、これを採用すれば法定労働時間を超えて労働させる、もっと言えば土曜日も割増賃金の支払いのない通常の出勤扱いにできる、という効果が発生する



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そういえばうちの勤め先、何か採用されていたような..確か雇用契約を結ぶ際の書類にあった気がする







確認してみたところ、1年単位の変形労働時間制が適用されている




これなら土曜日に出勤となっても合点がいくし、そうである以上規定に則り職務に服する義務がある





しかし悪用は厳禁、というより目的を履き違えるのは言語道断、上述の通り変形労働時間制は労働時間を短縮するという趣旨のもとで運用されるものであり、土曜日に働かせても割増賃金を払わなくていいからジャンジャン採用しよう、なんて考えは当然あってはならない




当ブログでも再三述べているが、人材あっての会社、労働者の地位は最大限尊重されるべきものなのである、これを切に願い、本稿の筆を置く







    

最後までお読みいただきありがとうございます!(´▽`)


という訳で今回はこの辺で

See you again!!