今日の一言
オラァ(ꐦ°᷄д°᷅)必死こいて働けや
おいそこ手ェ抜くな( `○´)
・・これが今の勤め先の現状(嘘デス)
こんにちはm(*_ _)m
身体が資本、健康第一
それがモットーのワタクシ
理想と現実との乖離がますますやばいことになってきているみたいで、この文言を取り消したくなってきます( ; ; )
いきなりとんでもない事を綴ってしまったが、あんなセリフが飛び交うなんて事は有り得ないし、当然あってはならない
それが為に多大なストレスを被るなんてのは知られた所、今回はそのストレスがどのくらい溜まっているか、それを調べてみたので、述べていく_φ(˙꒳˙ )
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今回何をしたかというと、早い話、ストレスチェックを受けた、というわけである
会社側が労働者に対して行う義務があるもので、以下根拠となる条文を載せる
労働安全衛生法66条の10第1項
事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。
労働安全衛生規則52条の9
事業者は、常時使用する労働者に対し、一年以内事に一回、定期に、次に掲げる事項について法第六十六条の十第一項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。
一 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
二 当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
三 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目
やたら難しく感じるが、ここでの検査というものがスト
レスチェック、と一般に認識されている
ついでに過去投稿も載せる(昨年実施した時のもの)
さて今年も実施したわけだが、それの結果が先日手元に届いたので、早速内容を確認してみた
昨年とほぼ同じ、ストレスありまくり、という検査結果∑(๑ºдº๑)!!
こりゃイカンぞ(乂'ω')1年前から何も改善されていないときたもんだ
そりゃまあ仕事やってりゃ多少なりともストレスは生ずるだろうけど、それにしても変化無し、ってのはあまりにもヒドすぎやしないか( •᷄ὤ•᷅)
とはいえ、メンタルケアの専門家ではなく、あくまで労働者を使用して利潤を追求するのが目的たる会社側は、労働者のストレスについて半ば消極的な態度なのもある意味無理からぬ部分もあるかもしれないし、結局のところ自分自身で防衛していくしかないのだろう?
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しかしながら労働者のストレスは無視できるものではないし、心身の不調が日々の仕事に大きく影響してくる、ということは言うまでもない
ここでひとつ提案したい
何かというと・・
労働者の心身の状態について1日1回チェックし、記録する
というもの
これは法令上特に規定はない事項であるが、労働者のストレスの早期発見につながればいいと思い、挙げてみた
会社側は雇い入れている労働者を使い捨ての道具として捉えるのではなく、貴重な財産(人財)であるという認識をもって臨んでもらいたい、そう切に願い、本稿の筆を置くことにする
最後までお読みいただきありがとうございます(´▽`)
ということで今回はこの辺で
See you again!!