さあ、●ぬ気で働けԅ(¯﹃¯ԅ)

でないとなんにもくれてやらんゾ ガハハハ(▼∀▼)†







ヾ(>y<;)ノうわぁぁ







はぁ、はぁ、夢でよかった…ε-(´∀`;)










こにちんは、あれ、違った、こんにちは




9月突入、急に多忙になり、冒頭にあるみたいにやべぇ状態になりながらも、なんとか生きているワタクシでございます




さて、最近、こんなのを実施致しました









まあ、見てのとおり、ストレスチェックの用紙なんですけど…



これ、年1回、大抵この時期に行っているものでございます



以下、過去の投稿を交えながら、この事についてワタクシの思っていることを述べまするm(*_ _)m



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過去の投稿、こちらもご覧下さい⤵︎⤵︎⤵︎⤵︎⤵︎⤵︎⤵︎



⬆⬆昨年ストレスチェックを受けたときのこと



 

⬆⬆ことしの分の用紙が配布されて感じたこと





一応根拠となる条文ものせる

労働安全衛生法66条の10(抜粋)

事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。




この『心理的な負担の程度を把握するための検査』、すなわちストレスチェックは、『簡易調査票』と呼ばれるものによって実施される



それが冒頭の写真



その中にいくつか項目があって、それを基に、蓋然的・客観的ではあるが、ストレスがあるかどうかを判断するというもの



それはそれでいいのだが…



やはりどうにも腑に落ちないところがある( ˘•ω•˘ ).。oஇ



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上にもあるとおり、これはあくまでも『簡易調査票』であるため、労働者個人の具体的な状況までは分からない




ではどうすればいいか




会社側は、これについてもっと積極的に働きかけるべきである




ただし、先に述べたように、利害の絡む者が相談にのるなんてのはNG




一応、産業医ってのがいることはいるけど・・

(産業医は会社と利害関係はない)




第三者を紹介するなりしてもいいのではないだろうか?




ワタクシ自身、労働者あっての会社である、ということは何度も(100回くらい?)語っている




それを意識したアクションをとって欲しい







まぁ、ほんとのところ、ストレスなんか簡単にふっとばしてしまうことが出来れば一番ええんだがな




そうもいかないところが悩ましい(´;ω;`)







さて、一刻も早く、日頃の激務に疲弊している労働者を救済すべく、お勉強するべ〆(。。)

あまりやりすぎて逆にストレスをためんようにせんと、これじゃ本末転倒だ




じゃあこの辺で、see you againだ!