失業保険の手続きを行って1週間は、待機期間です。
待機期間中のアルバイトは禁止されています。
待機期間中にアルバイトをした場合には、
失業認定が下りないので失業保険がもらえなくなります。
では、失業保険の給付制限期間中には、
アルバイトができるのでしょうか?
給付制限期間というのは、3ヶ月間存在しています。
この期間中は制限付きならアルバイトを
してもいいことになっています。
失業保険を実際にもらい始めた受給期間中の場合、
アルバイトをしてはいけないと思っている人が
多いと思います。
しかし申告さえすればアルバイトは可能です。
アルバイトをどれくらいの日数行ったのか、
きちんと申告をすることで、その日数分の失業保険が
引かれてしまいますが、差し引いた金額分は、
失業保険が支給されます。
差し引かれた分はどうなるのかというと、
受給できる期間が切れた後にまた戻ってきますから、
実質きちんと申告をしていればアルバイトをしても
いいことになっているのです。
しかし申告で認められているアルバイトは、失業保険受給中は、
1ヵ月に2週間以内で、週に20時間以内ということが
決められていますし、職安によっても違っているので
注意しましょう。
この労働時間さえ守っていれば、アルバイトでの給料の
金額についても規定はありませんからいくら稼いでもいいのです。
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