失業保険とアルバイト | あいあいスクールで学び、未経験のIT業界に就職する

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失業保険の手続きを行って1週間は、待機期間です。

待機期間中のアルバイトは禁止されています。

待機期間中にアルバイトをした場合には、
失業認定が下りないので失業保険がもらえなくなります。

では、失業保険の給付制限期間中には、
アルバイトができるのでしょうか?

給付制限期間というのは、3ヶ月間存在しています。

この期間中は制限付きならアルバイトを
してもいいことになっています。

失業保険を実際にもらい始めた受給期間中の場合、
アルバイトをしてはいけないと思っている人が
多いと思います。

しかし申告さえすればアルバイトは可能です。

アルバイトをどれくらいの日数行ったのか、
きちんと申告をすることで、その日数分の失業保険が
引かれてしまいますが、差し引いた金額分は、
失業保険が支給されます。

差し引かれた分はどうなるのかというと、
受給できる期間が切れた後にまた戻ってきますから、
実質きちんと申告をしていればアルバイトをしても
いいことになっているのです。

しかし申告で認められているアルバイトは、失業保険受給中は、
1ヵ月に2週間以内で、週に20時間以内ということが
決められていますし、職安によっても違っているので
注意しましょう。

この労働時間さえ守っていれば、アルバイトでの給料の
金額についても規定はありませんからいくら稼いでもいいのです。

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