賃貸住宅経営シリーズ(賃借人編)
<原状回復のための承諾書>
(質問)
入居時に、「原状回復のための承諾書」というものにサインを求め
(回答)
承諾書そのものを一方的に撤回することはできません。
しかし、承諾書には、通常の原状回復義務を越えた特約事項が書か
判例によれば、このような承諾書(特約)が有効となるのは、
「特約の必要性があること」、
「借主が特約の意味を理解していること」、
「契約段階で特約を結ぶことについて承諾していること」
などの事情がある場合に限られています。
まず、通常の原状回復義務を越えるような特約事項を結ぶための合
その上、借主が入居時、「法律上の考え方からすれば、本当は家主
借主に負担してもらうことになっているんです」というような説明
結局、「署名捺印した」というだけの消極的な承諾のみ残っている
従って、入居時に、無理やり提出させられた「承諾書」そのものの
そこで、承諾書の撤回は無理ですが、承諾書の効力については、「認められない」として争うことが可能ですし、争えば、承諾書の効力が否定される判断が行われる可能性が高いで
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