賃貸住宅経営シリーズ(賃借人編)
<更新>(4)
(質問)
家主が、「建物が古く建替えるので契約更新はしない」と言ってき
まだまだ十分住めると思うのだが、家主の言うとおり退去せざるを
(回答)
まず、家主から、入居者の退去を求める場合、契約終了の1年前から6ヶ月前までの間に通告することと、正当事由が必要とされています。
従って、家主が通告してきた時期が問題となります。
もし、通告時期が、「契約終了の1年前から6ヶ月前までの間」で
通告自体が、適法に行われた場合には、正当事由があるかどうかという判断をすることになりますが、「建物が古く建替える」とい
通常、建物が古くなり、「朽廃(きゅうはい)」とみなされるよう
従って、「朽廃(きゅうはい)」を理由にした正当事由が認められ
また、まともな生活を送れるようにするためには、大修繕が必要で
そこで、借主が、(大修繕を行わなくても)「まだまだ十分住める
それでも、家主が退去を求める場合には、立退き料の支払いが条件となるでしょう。
従って、家主からの「建物が古く建替えるので契約更新はしない」という主張をそのまま受け入れる必要はなく、契約更新することが
414