検査済証等  の有無の確認・記載漏れは、

宅建業法第35条違反

 

平成30年4月1日の宅建業法改正により、既存の建物である場合は確認済証並び

に検査済証の保存の状況を説明することが義務付けられており、宅建業者は、検査済証等

の有無の確認・記載漏れは、同法第35条違反となることに留意する必要がある。

(不動産取引適正機構 調査研究部調査役)

 

改正宅地建物取引業法に関するQ&A(国交省)

https://www.mlit.go.jp/common/001219898.pdf

 

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