<民事調停>

スルガ銀行第三者委員会による不正行為 

主な関与支店(7)

 

*手付金・中間金領収書の偽造

■自己資金のないものに、通帳の代わりに手付金の領収書を偽造し、

  自己資金があるようにみせかけた。

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第三者委員会認定      偽装内容                  主なる関与支店

               ■行員から偽造領収書の指示    ・渋谷、横浜東口、新宿

                                       首都圏営業部

               ■日付の偽装              ・横浜東口、札幌

 

日住検調査で判明                               

               ■金額未記入で署名押印        

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クーリングオフ告知違反

 ■ スルガ銀行支店での売買契約は、クーリングオフの適用を受ける。問題は

   クーリングオフの説明が一切されていない。売買契約書、重要事項説明書 

   にも一切記載がない。

 

日住検調査で判明       偽装内容             主なる関与支店

               ■説明も売買契約書・重要

                 事項説明書に記載なし     ・首都圏営業、新宿、札幌

 

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スルガ銀行収益物件融資数支店順位

 

2014年4月以降のアパートローンの実行額の推移。ローンの実行額支店順位、次のとおりである。

(第三者委員会報告書より)

 

収益物件取扱い支店

融資数順位

・首都圏営業     

・東京支店

・渋谷支店

・新宿支店

・ミッドタウン支店

・二子玉川支店

・大宮出張所

・千葉出張所

・川崎支店

・たまブラーザ支店

・横浜東口支店

・名古屋支店

・札幌支店

・仙台支店

・京都支店

・福岡支店

・広島支店

・大阪支店

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※調停委員+裁判官で行う民事調停

 

元本一部カット・金利減免」には事業再生計画書等の資料作成が必要です

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一部元本カットの上限

・取得された不動産の取得価額と積算価格(物件取得時の土地の路線価等を基に算定した価格をいいます。この差額を上限として、元本一部カットを検討

 

スルガ銀行「元本一部カット基準」とは

元本一部カットに関する個別のご相談時点で

  • ローン返済が困難な状況が存在する(ローン返済を含む物件収支が赤字である)物件
  • ローン契約締結時に当社の不正行為がある物件
  • その不正行為とお客さまの投資判断との間に相当因果関係が認められる場合が対象

 

その場合

  1. 適用金利の引き下げを検討
  2. 一部元本カットを検討
    ローン契約締結時の不正行為に関する当社の関与度合等の諸事情を考慮したうえで、当社が負うべき解決金支払い債務の額を算定。
  3. なお、入居者の募集活動が適切に行なわれていれば物件収支が異なると考えられる場合については、物件収支を補正したうえで検討

(以上スルガ銀行Hpより)

 

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■ 取引調査書の作成

<不正行為とお客さまの投資判断との間に相当因果関係>の解明

必要書類の種類

□経過報告書(※宅地建物取引業法による規制のcheck
□ 建築請負契約書 契約締結時
□土地売買契約書
□サブリース契約書
□Line,メール等具体的エビデンスの収集(スルガ銀行・チャネラー)
□登記簿謄本
□金銭消費貸借契約類
□名刺:スルガ銀行・販売店(チャネラー) 
□スルガ銀行第三者委員会報告書(※1)の精査
□スルガ銀行に必要書類を開示請求(出金伝票や通帳コピー等の与信資料の開示)

 

※宅地建物取引業法による規制のcheck

  1. 宅地建物取引業者票の掲示
  2. 誇大広告等の禁止、広告開始時期の制限
  3. 重要事項の説明
  4. 契約締結などの時期の制限
  5. 契約内容を記載した書面の交付
  6. 手付金等の保全
  7. 手付貸与の禁止
  8. クーリングオフ

 

「与信資料の改ざん」は宅建業法65条1項※2の「業務に関し取引の公正を害する行為をしたとき又は取引の公正を害するおそれが大であるとき」に該当

 

<参考資料>
※1スルガ銀行第三者委員会報告書
https://www.surugabank.co.jp/surugabank/kojin/topics/pdf/20180907_2.pdf
https://www.surugabank.co.jp/surugabank/kojin/topics/pdf/20180907_3.pdf

 

※2宅建業法65条1項
一 業務に関し取引の関係者に損害を与えたとき、又は損害を与えるおそれが大であるとき。
二 業務に関し取引の公正を害する行為をしたとき、又は取引の公正を害するおそれが大であるとき。
三 業務に関し他の法令(履行確保法 及びこれに基づく命令を除く。)に違反し、宅地建物取引業者として不適当であると認められるとき。
四 取引主任者が、第六十八条又は第六十八条の二第一項の規定による処分を受けた場合において、宅地建物取引業者の責めに帰すべき理由があるとき

 

■ 建物調査・近隣調査

調査項目選定趣旨

 駆体・仕上材の現状(劣化状況)を把握し、工事範囲・工事仕様検討データ収集及び調査時のレントロールの作成(入居者居住チェック)

□事前調査

 調査前に資料の読み込みの他、建物に関する最大限の情報を入手して現状を把握します。

□書類調査

 竣工図書、修繕履歴の確認、修繕履歴の聞き取り

□管理会社の確認

目視打診調査

 各部位の劣化状況とその分布を把握するため、バルコニー、共用部の立入可能な範囲の劣化を調査・確認し、建物全体に対する処置の必要な数量を適切に算定する。

□壁面調査

□屋上等防水調査

□バルコニー立入調査

□共用部調査

□金属部調査

□建具類調査

 

近隣調査・居住者生活調査(入居率に影響)

□玄関、外構、駐車場、駐輪場、ごみ置き場

□近隣聞き込み(反社、外国人)

■駅前の仲介業者に物件評価の確認

 

■ 事業再生計画書の作成

「金利減免・元本一部カットを検討」

□マンスリーレポート (家賃確認資料) 融資時~現在 ― 直近1年分 

□賃貸管理費

□建物管理費 (大規模修繕、設備費)

□水道光熱費 

□清掃費の記載があるもの 

□ランニングコスト明細 

□Wi-Fi料金の記載があるもの 

□広告手数料(AD)の記載があるもの 

□原状回復費(通常の維持管理や修理にかかる費用)の記載があるもの 

□固定資産税納税証明書(納付書でも可)

□警備費の記載があるもの 

□レントロール 融資時 ― 

□事業計画書 融資時 

□登記簿謄本

 

特記事項

 ・事業収支計画の家賃収入は、最低でも10%減として計画しておく

 ・減価償却費以外の経費は最低でも10%増で見ておく

 

不動産の取得価額と積算価格とは(1)

□積算価格(物件取得時の土地の路線価等を基に算定した価格)

 

算出方法に関して

積算価格は「土地の価格」と「建物の価格」を計算して足したものです。

土地の価格は、「公示地価または路線価」×「土地面積」で算出します。

公示地価とは、国土交通省が毎年土地の価格です。

路線価とは、宅地に接した道路に定められた評価額です。毎年8月頃に国税局や税務署などで公表されます。主に贈与税や相続税の額を決める時に使います。

 

建物の価格は、再調達価格×延床面積×(法定耐用年数-築年数)÷法定耐用年数で算出します。

再調達価格は、その物件と同じものを新しく手に入れるために必要な金額です。物件の規模や建材の種類、構造によって変動します。

延床面積とは、建物の床面積をすべて足した面積です。2階建ての建物で、1階の床面積が150平米、2階の床面積が80平米なら、延床面積は230平米です。

 

法定耐用年数とは、法律で定められた減価償却の年数です。以下のように定められています。

木造=22年

重量鉄骨造=34年

RC造=47年

 

こうして計算した土地の価格と建物の価格を足し合わせれば、積算価格が導き出されます。

 

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無料相談受付中

TEL 03-3524-7275

スルガ銀行・投資用不動産被害者弁護団

https://fudousan-bengodan.com/

 

スルガ銀行投資用不動産被害者交流会(STK)

https://adr.sltcc.info/