<行員の偽装への関与>

(第三者委員会報告書)

 

当委員会が行ったフォレンジック調査、当委員会による行員アンケート、スルガ銀行のコンプライアンス部によるヒアリング及び当委員会によるインタビューにおいて、パーソナル・バンクにおいては、偽装を黙認した融資業務を行うことに多くの営業職員が関与し、かつ、一部では営業職員自らが偽装に積極的に関与していたものと認められる。

 

所属長(支店長)レベルでも、一部の偽装行為については、そもそも所属長が直接関与していたことが認められる。また、それ以外の者も、偽装を事実上黙認していたか、又は偽装の存在を知りながらも自らが現認せずに済むようにしていた(見たくないものを見ないようにしていた)かのいずれかであったと認められる。

 

パーソナル・バンク所属の執行役員においても、1 名については偽装行為に直接関与していた事実が認められた。またそれ以外の執行役員についても、比較的最近(5 年以内)、所属長のポストを経験しており、上記の所属長と同様、偽装を事実上黙認していたか、又は偽装の存在を知りながらも自らが現認せずに済むようにしていたかのいずれかであったと認められる。

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※調停委員+裁判官で行う民事調停

 

元本一部カット・金利減免」には事業再生計画書等の資料作成が必要です

 

取引調査書の作成

<不正行為とお客さまの投資判断との間に相当因果関係>の解明

 

必要書類の種類

□経過報告書(※宅地建物取引業法による規制のcheck
□ 建築請負契約書 契約締結時
□土地売買契約書
□サブリース契約書
□Line,メール等具体的エビデンスの収集(スルガ銀行・チャネラー)
□登記簿謄本
□金銭消費貸借契約類
□名刺:スルガ銀行・販売店(チャネラー) 
□スルガ銀行第三者委員会報告書(※1)の精査
□スルガ銀行に必要書類を開示請求(出金伝票や通帳コピー等の与信資料の開示)

 

※宅地建物取引業法による規制のcheck

  1. 宅地建物取引業者票の掲示
  2. 誇大広告等の禁止、広告開始時期の制限
  3. 重要事項の説明
  4. 契約締結などの時期の制限
  5. 契約内容を記載した書面の交付
  6. 手付金等の保全
  7. 手付貸与の禁止
  8. クーリングオフ

 

「与信資料の改ざん」は宅建業法65条1項※2の「業務に関し取引の公正を害する行為をしたとき又は取引の公正を害するおそれが大であるとき」に該当

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申込受付

TEL 03-3524-7275

https://fudousan-bengodan.com/

 

スルガ銀行投資用不動産被害者交流会(STK)

https://adr.sltcc.info/