<民事調停> 

スルガ銀行 不正行為まとめ(8)

個別の執行役員の義務違反について

 

 

(1)麻生治雄氏

ア 地位について

麻生氏の執行役員に就任してからの経歴は次のとおりである。

2002年4月~ 執行役員

2004年4月~ 執行常務、営業本部パーソナル・バンク長兼カスタマ

         ーリレーションセンターホームローン事業部長

2010年4月~ カスタマーサポート本部パーソナル・バンク長

2015年4月~2018年3月末

         執行役員専務兼CO-C00、カスタマーサポート本部

         長、首都圈営業部長(ただし、首都圈営業部長は20

         16年3月まで)

 

麻生氏は、2016年5月27日のシェアハウス会議 の以前からシェアハウスについてのリスクを認識していたと考えられるが、 遅くともシェアハウス会議の時点ではシェアハウスローンに潜む大きなリス クを明確に認識していたことは明らかである。 

 

 また、麻生氏は、シェアハウスローンについてのリスクを認識していたば かりでなく、前述したように、シェアハウスローンを含む資産形成ローンに 関して融資決定に関係する書類等が改ざん、偽装されている可能性について も認識し得たものと考えられる。

 

 さらに、麻生氏は、シェアハウスローンについてのリスクや改ざん、偽装 等を見抜いてローンのリスクを抑える最後の砦であり、銀行が融資を健全に 行うために最も重要といえる審査の機能を自らの行為によって壊滅的な状態 に陥らせていたのであるから、このままシェアハウスローンを継続すること はスルガ銀行にとって極めてリスクの大きい状態であることは十分に認識し ていたのである。

 

 したがって、麻生氏は、シェアハウス会議の時点において、直ちにシェア ハウスローンの新規融資を停止し、あるいはシェアハウスローンをこのまま 取り扱うことについての危険性を管掌取締役や執行会議、経営会議において 報告し、それ以上に損害が拡大する可能性をなくす義務を負っていた。

 

 しかし、麻生氏は、何ら具体的な対応措置を講じず、また報告を行うこと もなくその後も漫然と取扱いを継続していたものである。 このように、麻生氏は、遅くとも2016年5月27日時点において、シ ェアハウスローンの取扱いを中止する義務に違反し、あるいはシェアハウス ローンをこのまま取り扱うことについての危険性を管掌取締役や執行会議、 経営会議において報告すべき義務に違反しているから、担当業務を誠実かつ 忠実に執行するという執行役員としての義務違反が認められる。

(第三者報告書より)

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※調停委員+裁判官で行う民事調停

 

元本一部カット・金利減免」には事業再生計画書等の資料作成が必要です

 

取引調査書の作成

<不正行為とお客さまの投資判断との間に相当因果関係>の解明

 

必要書類の種類

□経過報告書(※宅地建物取引業法による規制のcheck
□ 建築請負契約書 契約締結時
□土地売買契約書
□サブリース契約書
□Line,メール等具体的エビデンスの収集(スルガ銀行・チャネラー)
□登記簿謄本
□金銭消費貸借契約類
□名刺:スルガ銀行・販売店(チャネラー) 
□スルガ銀行第三者委員会報告書(※1)の精査
□スルガ銀行に必要書類を開示請求(出金伝票や通帳コピー等の与信資料の開示)

 

※宅地建物取引業法による規制のcheck

  1. 宅地建物取引業者票の掲示
  2. 誇大広告等の禁止、広告開始時期の制限
  3. 重要事項の説明
  4. 契約締結などの時期の制限
  5. 契約内容を記載した書面の交付
  6. 手付金等の保全
  7. 手付貸与の禁止
  8. クーリングオフ

 

「与信資料の改ざん」は宅建業法65条1項※2の「業務に関し取引の公正を害する行為をしたとき又は取引の公正を害するおそれが大であるとき」に該当

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                    スルガ銀行収益不動産被害者相談会実施

売却若しくは事業運営に向けてのサポート体制

                                              ・売却に向けてのサポート

                                              ・事業運営に向けてのサポート

 

          対象物件: 

       収益物件 ・シェアハウス(一部元本カット・事業運営)

 

                        ■サポート必須条件

                           *建物定期検査(3年・5年)

                          *収益物件経営コンサルタントの実施

                       ■収益物件運営支援団体による各種サポート

 

申込 公式サイト

(※)参考:建物調査レポート /

       スルガ銀行不正融資等個別被害者協議会(SKK)建物調査(第1次)

事前相談会

  • 第31回 2021年6月 3日(木)19:00~20:00 (ZOOM)

  • 第32回 2021年6月10日(木)19:00~20:00

  • 第33回 2021年6月17日(木)19:00~20:00 (ZOOM)

  • 第34回 2021年6月24日(木)19:00~20:00

  • 第35回 2021年7月   1日(木)19:00~20:00 (ZOOM)
  • 第36回 2021年7月 8日 (木)19:00~20:00
  • 第37回 2021年7月15日 (木)19:00~20:00 (ZOOM)
  • 第38回 2021年7月22日 (木)(祭)19:00~20:00
  • 第39回 2021年7月29日 (木)19.00~20:00 (ZOOM)

定員:4名

費用:無料

時間:19時~20時を予定

 

第2次弁護団

主任弁護士 朝野哲朗(朝野法律事務所)

主任弁護士 西牧佑介 (アクセスライツ法律事務所

主任弁護士 山根 真(弁護士法人トラスティル法律事務所

 

申込 公式サイト

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無料相談受付中

TEL 03-3524-7275

https://fudousan-bengodan.com/

 

スルガ銀行投資用不動産被害者交流会(STK)

https://adr.sltcc.info/