※調停委員+裁判官で行う民事調停

 

一棟物「収益物件」の

元本一部カット・金利減免」には事業再生計画書等の資料作成が必要です

 

取引調査書の作成

<不正行為とお客さまの投資判断との間に相当因果関係>の解明

 

必要書類の種類

□経過報告書(※宅地建物取引業法による規制のcheck
□ 建築請負契約書 契約締結時
□土地売買契約書
□サブリース契約書
□Line,メール等具体的エビデンスの収集(スルガ銀行・チャネラー)
□登記簿謄本
□金銭消費貸借契約類
□名刺:スルガ銀行・販売店(チャネラー) 
□スルガ銀行第三者委員会報告書(※1)の精査
□スルガ銀行に必要書類を開示請求(出金伝票や通帳コピー等の与信資料の開示)

 

※宅地建物取引業法による規制のcheck

  1. 宅地建物取引業者票の掲示
  2. 誇大広告等の禁止、広告開始時期の制限
  3. 重要事項の説明
  4. 契約締結などの時期の制限
  5. 契約内容を記載した書面の交付
  6. 手付金等の保全
  7. 手付貸与の禁止
  8. クーリングオフ

 

「与信資料の改ざん」は宅建業法65条1項※2の「業務に関し取引の公正を害する行為をしたとき又は取引の公正を害するおそれが大であるとき」に該当

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<民事調停>スルガ銀行 第三者委員会(16)

審査の承認率が99%だった  善管注意義務違反が認められる

 

岡崎氏は、2011年に執行専務兼CO-C00、カスタマーサポート本部長

 (営業本部長八こ就任した後、2015年6月から専務取締役に就任し、20

18年3月までの間、営業部管掌の取締役を務めるとともに、2017年4月

からは営業本部長も兼任するようになった。

 

 

イ)審査部門の独立性の欠如・審査の機能不全についての認識

 

岡崎氏の審査の実質的な形骸化についての認識は、本報告書第5の2(3)

イ(イ)において詳述したとおりである。

 岡崎氏は、審査が営業部門(麻生氏)の圧力に負けていること、その結果

審査の承認率が99%にものぼるという異常な状態になっていたことを認

識していたのであるから、審査が実質的に形骸化してしまっており、営業を

チェツクするという債権保全措置にとって鏝も重要な体制白体が毀損され

てしまっていることを認識していたのである。

 

ウ)営業部門の業務フローにおける機能不全についての認識

 

岡崎氏の融資関係書類等に改ざん、偽装がなされていることについての

認識は、本報告書第5の2(3)イ(ウ)において詳述したとおりである。

 すなわち、岡綺氏は、融資関係書類に改ざん、偽装がなされている事案を

認識し、また、営業部所管の取締役(2017年4月からは営業本部長も兼

任)として、お客さま相談センターに寄せられていた通報内容のうち、リス

クにつながるような重要なものを適切に経営会議に報告すべきであったに

もかかわらず、お客さま相談センターに寄せられた情報の取扱いに関する

ルールが設けられていないことにより、適切に経営会議に報告する体制が

構築されていなかったことも認識していた。

 

 さらに、岡綺氏は、審査による白己資金確認資料等の改ざん、偽装に対す

るチェツク機能が弱められ、その分営業において白己資金確認資料等の原

本確認を徹底しなければならない状況にあったにもかかわらず、これに何

ら対処することなく、原本確認が徹底されるような体制が構築されていな

いことも認識していたのであるから、営業部門の價権保全措置に関する業

務フローの機能不全を認識していたものといえる。

 

イ 岡崎氏の内部統制システムの構築に関する善管注意義務違反についての判断

以上のことからすれば、営業部管掌の取締役(2017年4月からは営業本

部長も兼任)であった岡綺氏は、遅くとも2016年12月末時点では、シェア

ハウスローンのリスク分析体制が機能しておらず、審査部門が独立性をもって

チェツクするという價権保全措置の根幹となる体制が機能不全に陥り、さらに

営業部門の饌権保全措置に関わる業務フローにも機能不全が生じていることを

認識し、又は認識し得たといえる。

 

 よって、岡綺氏については、2016年12月末時点において、債権保全措置

に関する内部統制システムを構築するために適切な措置を講ずべき義務が生じ

ており、これを怠ったことについて、善管注意義務違反が認められるものと判

断する。

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申込受付

TEL 03-3524-7275

https://fudousan-bengodan.com/

 

スルガ銀行投資用不動産被害者交流会(STK)

https://adr.sltcc.info/