※調停委員+裁判官で行う民事調停

 

一棟物「収益物件」の

元本一部カット・金利減免」には事業再生計画書等の資料作成が必要です

 

取引調査書の作成

<不正行為とお客さまの投資判断との間に相当因果関係>の解明

 

必要書類の種類

□経過報告書※宅地建物取引業法による規制のcheck
□ 建築請負契約書 契約締結時
□土地売買契約書
□サブリース契約書
□Line,メール等具体的エビデンスの収集(スルガ銀行・チャネラー)
□登記簿謄本
□金銭消費貸借契約類
□名刺:スルガ銀行・販売店(チャネラー) 
□スルガ銀行第三者委員会報告書(※1)の精査
□スルガ銀行に必要書類を開示請求(出金伝票や通帳コピー等の与信資料の開示)

 

※宅地建物取引業法による規制のcheck

  1. 宅地建物取引業者票の掲示
  2. 誇大広告等の禁止、広告開始時期の制限
  3. 重要事項の説明
  4. 契約締結などの時期の制限
  5. 契約内容を記載した書面の交付
  6. 手付金等の保全
  7. 手付貸与の禁止
  8. クーリングオフ

 

「与信資料の改ざん」は宅建業法65条1項※2の「業務に関し取引の公正を害する行為をしたとき又は取引の公正を害するおそれが大であるとき」に該当

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内部統制システムの構築に関する取締役の

善管注意義務違反の有無(15)

 

本件における内部統制システム構築義務に関する考え方

 

ア 債権保全措置義務に関する内部統制であること

 

会社法は、取締役に対して、「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備」を義務づけている(会社法362条4項6号、会社法施行規則100条)。

 

 拓銀事件判決のとおり、價権保全措置義務は法的義務なのであるから、銀行の取締役は、融資業務に関する内部統制システムの構築義務として、信用リスク管理体制を構築しなければならない。ただし、内部統制システムの構築義務として各取締役に課される義務内容は、その地位により異なる。代表取締役と業務担当取締役は、内部統制システムの構築義務について直接的な責任を負い、他の取締役は当該履行状況を監視する義務を負うことになる。

 

イ 特定の融資業務を対象とするものではないこと

内部統制システムとは、「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制」(会社法362条4項6号)であり、特定の不正又は不当な行為・損失の防止を対象とするものではなく、事業活動に伴う各種リスクを適切に制御し、広く一般的に不正又は不当な行為・損失等の発生を事前予防するものである。

 

 当該制度趣旨からすれば、特定の行為等を予見しているか否かに関わらず、取締役は、「内部統制システムが実質的に機能していないこと」について認識し、又は認識し得た場合、当該機能不全により具体的な損害が発生するに先立ち、内部統制システムを構築(修復又は再構築を意味する。以下同じ。)すべく、適切に是正措置を講ずべき義務を負うと解するのが相当である。

 

 以上のとおり、内部統制システムに機能不全が生じている場合、これを認識し又は認識し得た取締役は、その者の地位に応じて、内部統制システムを構築するために適切な是正措置を講ずべき義務が発生し、これを怠った場合には当該義務違反と相当因果関係のある損害を賠償する義務を負うものと解される。

る。(P91)

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申込受付

TEL 03-3524-7275

https://fudousan-bengodan.com/

 

スルガ銀行投資用不動産被害者交流会(STK)

https://adr.sltcc.info/