※調停委員+裁判官で行う民事調停
一棟物「収益物件」の
「元本一部カット・金利減免」には事業再生計画書等の資料作成が必要です
取引調査書の作成
<不正行為とお客さまの投資判断との間に相当因果関係>の解明
必要書類の種類
□経過報告書(※宅地建物取引業法による規制のcheck)
□ 建築請負契約書 契約締結時
□土地売買契約書
□サブリース契約書
□Line,メール等具体的エビデンスの収集(スルガ銀行・チャネラー)
□登記簿謄本
□金銭消費貸借契約類
□名刺:スルガ銀行・販売店(チャネラー)
□スルガ銀行第三者委員会報告書(※1)の精査
□スルガ銀行に必要書類を開示請求(出金伝票や通帳コピー等の与信資料の開示)
※宅地建物取引業法による規制のcheck
- 宅地建物取引業者票の掲示
- 誇大広告等の禁止、広告開始時期の制限
- 重要事項の説明
- 契約締結などの時期の制限
- 契約内容を記載した書面の交付
- 手付金等の保全
- 手付貸与の禁止
- クーリングオフ
「与信資料の改ざん」は宅建業法65条1項※2の「業務に関し取引の公正を害する行為をしたとき又は取引の公正を害するおそれが大であるとき」に該当
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スルガ銀行株式会社 第三者委員会(13)
不良チヤネルの情報管理・排除の不徹底
前述したとおり、スルガ銀行では、チャネルについて不芳情報がもたらさ
れたなど一定の場合には、喜之助氏(存命時)の指示の下、審査部において、
チャネルPRM上で当該チャネルを取引停止とする運用となっていた。
しかしながら、前述したように、スマートライフについては、2015年
に不芳情報が届いたことから喜之助氏の指示で取引禁止とされたものの、同
社はチャネルPRM上には登録されておらず、また、喜之助氏からの指示は口
頭で審査部に対してなされたのみで、行内全体に、指示内容が明確な形で共
有されることはなく、別会社による迂回取引が継続することとなった。
審査担当者においても、スマートライフとの取引が実質的に継続されているので
はないかとの疑いが徐々に芽生えていったようであるが、営業担当者への指
摘を十分には行うことができず、結果的に、スマートライフがサブリース会
社となっているシェアハウスローンが多数継続されることとなってしまった。
このように、スルガ銀行においては、不芳情報等のあった業者の取扱禁止
について、行内で徹底できていなかった。
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申込受付
TEL 03-3524-7275
https://fudousan-bengodan.com/
スルガ銀行投資用不動産被害者交流会(STK)
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